防犯カメラ設置要項

下記内容は、令和6(2024)年3月の総会で承認された改定を反映済です。

森の里一丁目自治会防犯カメラの設置及び運用要綱

第1条 (目的)
この要綱は、森の里一丁目自治会が 森の里一丁目自治会館に設置する防犯カメラの設置及び運用について必要な事項を定めることにより、自治会館周辺で発生する事故・犯罪等を未然に防止するとともに、個人のプライバシー保護に配慮した管理運用を行うことを目的とする。

第2条 (設置場所、撮影範囲等)
1 防犯カメラは、森の里一丁目自治会館に設置し、自治会館敷地、周辺道路、公園等を撮影範囲とする。
2 防犯カメラ設置場所の見やすい位置に「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。

第3条 (管理責任者等の指定) 
1 防犯カメラの適正な設置、運用を図るため、管理責任者を指定するものとする。 
2 管理責任者には森の里一丁目自治会長をもって充てる。
3 管理責任者は、防犯カメラ及びそのモニター並びに録画装置の操作を行う操作担当者(当該年度の副会長および防災防犯部長)を指名する。 管理責任者および操作担当者を「管理責任者等」という。

第4条(管理責任者等の責務)
1 管理責任者等は、この運用要綱の定めるところにより、適切な運用を図るとともに、個人のプライバシーの保護を図らなければならない。
2 管理責任者等は、画像及び画像から知り得た情報を、第6条に定める場合を除き、第三者に漏らしてはならない。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を利用してはならない。更に、管理責任者等でなくなった後においても同様とする。

第5条 (画像の管理)
記録(録画)した画像の漏えい、滅失、き損、改ざん等を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
(1) 画像の保管場所は、森の里一丁目自治会館とする。 また、記録媒体は、施錠のできる保管庫等に保管し、外部への持ち出し及び転送を禁止する。
(2) 画像の保存期間は、一ヶ月未満とする。 ただし、第6条により画像の提供が求められた場合は保存期間を一ヶ年まで延長することができる。
(3) 画像の消去は、初期化又は上書きにより行うものとし、記録媒体を処分するときは、破砕又は復元することができない完全な消去等を行うものとする。

第6条 (撮影された画像の利用及び提供の制限)
1 プライバシー保護のため、画像を第三者に閲覧させる、又は提供することを禁止する。
ただし、次に掲げる場合は、管理責任者の許可を得た上で、画像を提供することができる。
なお、画像データ等の提出を求めるときは文書によるものとする。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときはこの限りでない。

(1) 法令に基づく場合
(2) 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため情報提供を求められた場合 
(3) 人の生命、身体又は財産に対する差し迫った危険等があり、緊急の必要性があると管理責任者が判断した場合
2 画像の提供要請が有った場合、またそれに基づいて画像を提供した場合は、その記録を保存すること。

第7条 (申し出等のへの対応)
管理責任者は、申し出や問合せに誠実かつ迅速に対応するものとする。 また、その記録を保存すること。

第8条 (保守点検)
1 管理責任者等は、防犯カメラの機能の維持のため、 定期的に保守点検を行うものとする。
2 保守点検の記録を保存すること。

附則  
この要綱は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。
この要綱は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。