森の里一丁目子ども会 規約

(名称)
第一条 名称は「森の里一丁目子ども会」とする。(以下、「子ども会」と称す。)
(目的)
第二条 同じ地域に住む子供たちが、一緒に行事をすることで、たくさんの仲間を作ることを目的とする。
(会員)
第三条 子ども会会員は、森の里一丁目自治会会員世帯と同居する小学生とする。
(事業)
第四条 子ども会は、第二条の目的を達成するため、次の事業を行う。
・会員が、仲良く楽しく遊べる行事をすること。
・会員が、丈夫な体をつくる活動をすること。
・会員が、知識や技術を伸ばすための活動をすること。
(役員)
第五条 子ども会に以下の役員を置く。役員は子ども会会員の保護者から選出する。
会長(森の里一丁目自治会の専門部長に相当):1名
その他、必要に応じて選出する。
2 役員の任期は 4月から翌年3月までの1年とする。
但し、補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(安全共済会への加入)
第六条 子ども会会員は、全国子ども会安全共済会に加入する。
この共済は、子ども会主催行事における事故に対して補償される。
(インリーダー)
第七条 インリーダーは基本的に6年生とし、こども会会員を代表し、連絡や世話役を行う。
2 インリーダーの任期は 4月から翌年3月までの1年とする。 (規約の改正)
第八条 本規約の改定は、森の里一丁目自治会総会の議決による。
附則 本規約は、平成30年4月1日から施行する。