組織・会則

森の里四丁目 自治会会則

第1章 総 則

名称

第1条 本会は、森の里四丁目自治会と称する

事務所の所在地

第2条 本会は、事務所を森の里四丁目自治会長宅に置く

目的

第3条 本会は、区域内の住民相互の緊密な連絡と責任により、住民の福利増進と親睦を図り、 住民生活の向上と安定を図るとともに地域社会の発展に寄与することを目的とする。

事業

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。ただし、本会は、 区域住民の個々に属するべき法的権利を制限し、又は害することはできない。

  1. 前条に規定する地域社会の維持発展に必要な援助に関する事項
  2. 区域住民の福利増進に関する事項
  3. 区域住民相互の親睦に関する事項
  4. 住民生活の向上と安定に関する事項
  5. 地域の発展および市政への協力に関する事項

第2章 会 員

会員

第5条 本会の会員は、森の里四丁目の居住者とする。

組織

第6条 本会の組織は、つぎのブロック及び班により構成される。

  1. 本会のブロック数は、A~Jの10とする。
  2. 各ブロックの構成班数は、次の通りとする。
ブロック名該 当 番 地班 数
A1、2、3、4、5、6、76
B7、8、9、10、11、125
C126
D124
E13、14、15、16、17、18、19、28、296
F19、20、21、22、23、24、25、26、27、286
G30、382
H31、32、33、34、35、364
I26、39、40、41、42、43、44、455
J383



会費

第7条 会員は、会費及び入会金を納入するものとする。

  1. 会費は、1世帯、月額300円とし、前期に一括で班長が集金する。
  2. 入会金は、入会時に1世帯、1,000円とし、班長が集金する。
  3. 現住居に1年以上居住しない場合、事前に休会届けを班長に提出し、再入会時には入会金の徴収を行わない。
  4. 入会申し込みが、月の1日~19日の場合はその月から、20日~31日の場合は、翌月から入会金と会費を徴収する。

会費及び入会金の不返還

第8条 既納の会費及び入会金は、原則返還しない。

第3章 役 員

役員

第9条 本会に次の役員をおく。
     会長1名、副会長若干名。

役員の決定

第10条 役員推薦委員会が会員のうちから候補者を推薦し、班長会において決定する。
2 補充は班長会で決定承認する。

役員の任期

第11条

  1. 役員の任期は1年とするが、再選を妨げない。なお会長の任期は継続して 2年を超えないものとし、副会長の任期は継続して3年を超えないものとする。
    会長が森の里地区自治会連絡協議会の会長を兼任する場合には、延長できる。
  2. 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 役員は、任期満了の後においても後任が選出されるまで、その職務を行う。

役員の職務

第12条 本会の役員は、次の職務を行う。

  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を行う。
  3. 副会長は、総務、財務を兼務し、各常任委員会の調整業務を行う。

第4章 会 議

第1節 総 則

会議の種類

第13条 本会の会議は、総会、役員会及び班長会とする。

会議の招集

第14条 会議は会長がこれを招集し、その会議に付すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって会員に通知する。

会議の成立

第15条 各会議はその構成員数の1/2以上の出席をもって成立する。

議決の決定権

第16条 会議の議事は、特段の定めがないかぎり、委任状を含む出席者(以下出席会員という)の2分の1以上の者の同意をもって決し、可否同数のときには、議長の決するところによる。

書面評決

第17条 会議に出席できない場合はあらかじめ通知された事項について書面をもって評決し、または他の会員を代理人として評決することができる。この場合、その会員はその会議に出席したものとみなす。

議事録

第18条 総会と班長会の議事については、議事録を作成し会員に回覧する。

第2節 総 会

総会の開催

第19条

  1. 総会は、定時総会及び臨時総会とし、全会員をもって構成する。
  2. 総会は、会長が招集する。
  3. 定時総会は、原則として毎年1回開催する。
  4. 臨時総会は、役員会が必要と認めた場合、または100分の5以上の会員からの署名をもって、会議に付すべき事項を示して、総会の招集を請求された場合に開催する。
  5. 総会の議長は、原則として役員会の議を経て、会員から選出し、定足数は、委任状を含める。
総会の議決事項

第20条 総会は、別に定めるものの他、次の事項を審議し議決承認する。

  1. 事業計画及び収支予算
  2. 事業計画の変更及び補正予算
  3. 事業報告及び収支決算
  4. 本会の役員の選任
  5. 会則の制定、変更及び廃止
  6. その他本会の運営に関する重要事項

第3節 役 員 会

役員会

第21条

  1. 原則として役員で構成する。
  2. 役員会の招集は会長が行う。
  3. 役員会の議長は、会長とする。

第22条 役員会は、別に定めるものの他、次の事項を決定する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. この会則にもとづく規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  3. 各常任委員会によって立案された事業計画の審議に関する事項
  4. 本会の目的達成及び運営に関する企画立案事項
会計監事

第23条

  1. 会計監事は若干名とし、班長会において決定し、総会において承認する。
  2. 会計監事は、収支決算報告書の監査並びに総会での監査結果の報告を行うものとする。

第4節 班 長 会

班長会

第24条

  1. 班長会は、班長及び役員をもって構成し、原則として隔月1回開催する。
  2. 会長は、班長現在数の2分の1以上の班長から会議に付すべき事項を示して 班長会の招集を請求された場合には、その請求があった日から14日以内に 招集通知を発しなければならない。
  3. 班長会の議長は、会長とする。
班長会の議決事項

第25条 班長会は、別に定めるものの他、次の事項を議決する。

  1. 本会の役員選出に関する事項
  2. 総会及び役員会の議決した事項の執行に関する事項
  3. 総会及び役員会の議決を要しない事項の決定及び執行に関する事項
  4. 役員会に付すべき事項
  5. その他業務執行の重要事項
班長の選任

第26条

  1. 班長は、各班において輪番により選任し、班内の連絡調整にあたるとともに 常任委員会に所属する。但し、役員経験者は役員退任後初の班長を免除できるものとする。
  2. 次年度班長候補者は特別な事由により班長業務ができない場合は、当該班内で調整し、 次の輪番者に代わることができるものとする。
班長の任期

第27条

  1. 班長の任期は1年とする。
  2. 補充により選任された班長の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 班長は任期満了の後においても後任が選出されるまで、その職務を行う。

第5章 委 員 会

委員会

第28条

  1. 本会は、第4条の事業を達成するために、次の常任委員会をおく。
    1. 街づくり委員会
    2. 環境衛生委員会
    3. 交通防犯委員会
    4. 体育/文化振興委員会
    5. 青少年育成委員会
  2. 本会に役員推薦委員会をおく。
  3. 役員会の議を経て、特別委員会または専門委員会を本会に設置し、または廃止することができる。
常任委員会

第29条

  1. 各常任委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
  2. 各委員長及び各副委員長は、班長会において班長のうちから選出する。
  3. 各委員長は、その委員会を掌握し、委員会が目的とする業務を分掌する。
  4. 各委員長、副委員長、委員の任期は、一年とする。
  5. 各委員長は、各常任委員会の議を経て、会員を委員に委嘱することができる。
役員推薦委員会

第30条

  1. その時の役員を含まない、会員3名以上で役員推薦委員会を構成する。
  2. 役員推薦委員会は次期役員の人選業務を行う。

第6章 資産および会計

資産の構成

第31条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)会費及び入会金 (2)寄付金品  (3)資産から生ずる収入  (4)その他の収入

資産の支弁・管理

第32条 本会の経費は、資産をもって支弁し、資産は財務がこれを管理する。

予算

第33条

  1. 本会の収支予算は、役員が作成し、総会で決定する。
  2. 予算を補正する場合には、役員会の承認を得て決定する。
  3. 本会の収支決算は、毎会計年度終了後、財務が会計監事の監査を経て、 役員会及び総会の承認を得なければならない。
会計年度

第34条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 会則等の変更

会則の変更

第35条 この会則は、総会において出席会員の2分の1以上の同意を得て改正する事ができる。

第8章 顧 問

顧問

第36条

  1. 本会に顧問をおくことができる。
  2. 顧問は、会長が本会の運営についての見識と経験を有する会員のうちから推薦し、 役員会の承認を得て、これを委嘱する。
  3. 顧問の任期は1年とする。但し再委嘱を妨げない。
  4. 顧問は、会長の求めに応じて、会議に出席して意見を述べる事ができる。

付則

  1. この会則は、平成3年4月14日より施行する。
  2. この会則は、平成7年4月17日より施行する。
  3. この会則は、平成8年4月14日より施行する。
  4. この会則は、平成9年4月20日より施行する。
  5. この会則は、平成12年4月23日より施行する
  6. この会則は、平成13年4月 8日より施行する。
  7. この会則は、平成14年4月 7日より施行する。
  8. この会則は、平成15年4月 6日より施行する。
  9. この会則は、平成16年4月 4日より施行する。
  10. この会則は、平成17年4月 3日より施行する。
  11. この会則は、平成18年4月 2日より施行する。
  12. この会則は、平成19年4月 8日より施行する。
  13. この会則は、平成20年4月 6日より施行する。
  14. この会則は、平成21年4月 5日より施行する。
  15. この会則は、平成23年3月26日より施行する。

慶弔施行規定

本会は、森の里四丁目自治会の区域内に居住する会員の死亡及び罹災について、 次の通り弔慰金及び見舞金を贈る。ただし、災害が広範囲にわたり、 支出が困難と認められる場合は、班長会の議決により減額するかまたは贈らない場合もある。 記(1) 死亡の場合5、000円 (2) 罹災の場合、そのつど総会または役員会で協議した金品

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森の里四丁目子ども会規約

規約

名称

第1条 本会は「森の里四丁目子ども会」とします。

目的

第2条 同じ地域に住む子どもたちが、行事などで仲間作りをし、みんなと仲良くなることを目的とする。

会員

第3条 保護者が森の里四丁目自治会に入会している小学校生を対象とします。

安全会への加入

第4条 子ども会会員は子ども会安全会に加入します。この保険は、子ども会主催行事においての事故に対して支払われます。 

役員

第5条 本会に次の子ども会役員を置きます。

  1. 会長   1名
  2. 副会長  若干名

役員の選出

第6条 会長は森の里四丁目自治会長がその職にあたるものとし,副会長若干名は森の里四丁目自治会副会長より その職にあたるものとする。ただし,子ども会副会長にあっては,他の自治会員からの自薦,他薦を妨げないものとする。

任期

第7条 役員の任期は1年とし、4月から翌年3月までとします。 但し、役員が欠員となった場合、補欠の役員の任期は前任者の残りの期間とします。

規約の改正

第8条 この規約の改正は、自治会総会により決まります。

付則

この規約は平成15年3月1日から施行する。
この規約は平成17年4月3日から施行する。
この規約は平成23年3月26日から施行する。

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森の里四丁目自治会館使用規約

規約

名称

第1条 この会館を森の里四丁目自治会館(以下「会館」という。)という。

使用目的

第2条 会館は、区域内住民相互の緊密な連絡と責任により、住民の福利増進と親睦を図り、 住民生活の向上と安定を図ると共に、住民の憩いの場として地域社会の発展に寄与するためのものである。

運営

第3条 会館の運営は、森の里四丁目自治会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)があたる。

運営委員会

第4条 運営委員会は、自治会長を運営委員長とし、副会長及び街づくり委員長で組織する。
運営委員会は、使用目的を達成するため、会館の適切な運営にあたる。

使用団体登録

第5条 会館使用を希望する団体は、運営委員会の使用団体登録承認を得なければならない。

使用申請

第6条 会館使用を希望する個人および団体は、運営委員会の使用承認を得なければならない。

使用の不許可

第7条 使用団体登録および会館使用の内容が次の号に該当する場合、運営委員会は、 使用団体登録及び会館使用の不承認または取り消しを行うことができる。

  1. 使用目的に反すること
  2. 運営委員会が適当でないとみとめたもの
  3. 営利を目的とする使用

その他

第8条 その他の必要事項は、運営委員会で定める。

規約の改正

第9条 この規約は、班長会において出席班長の2分の1以上の者の同意を得て制定、 変更及び廃止することができる。

付則

  1. この規約は、平成5年6月19日から施行する。
  2. この規約は、平成8年6月8日から施行する。
  3. この規約は、平成14年4月7日から施行する。
  4. この規約は、平成17年4月3日から施行する。
  5. この規約は、平成18年4月2日から施行する。

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森の里四丁目自治会館使用要網

1 団体登録申請会館を使用する団体は、事前に自治会館使用団体登録申請を運営委員に提出し、承認を得ること。
申請者は四丁目自治会員であること。   
運営委員会は申請受け付け後2週間以内に、結果を通知する。  
有効期間は、申請当該年度とする。
2 個人の使用個人の使用は冠婚葬祭のみとする。
3 使用できる部屋和室1(6畳)、和室2(6畳)、会議室(約50平方メートル)
4 使用時間午前9時~午後10時
5 使用予約前月の1日から使用前日まで。
6 受け付け受け付け担当者に、電話または直接使用の予約をする。
予約後、申請者が会館前の予定表に記入する。
予約後、運営委員会(受け付け担当者)に使用申請書を提出し、承認を得ること。
運営委員会は、使用申請の決定を通知する。
7 使用申請申請者は四丁目の会員であること。
四丁目自治会活動は、使用申請の提出を必要としない。
8 使用の取り消し使用目的に反することが判明したときには、直ちに取り消す。
が緊急の必要を生じたとき。
冠婚葬祭による会館使用が生じたとき。
9 鍵の受け渡し鍵の保管者から鍵を受け取る。使用終了後、速やかに返却すること。
10 使用日誌使用終了後、使用日誌を記入し、鍵と共に鍵の保管者に提出すること。
11 飲食及び飲酒飲食及び飲酒は認める。
12 受け付け担当者使用予約の受け付け、使用申請書の承認。
13 鍵の保管役員及び建築協定運営委員会委員長が鍵を保管。



14 清掃当番班長もしくは自治会館利用登録団体等が持ち回りで清掃を行なう。 清掃は月1回とし、役員の指示により実施する。
15 遵守事項使用した部屋は清掃し、ごみは必ず持ちかえること。
火気には十分注意し、戸締りの確認をすること。
近隣に騒音など環境問題で迷惑をかけないよう配慮し、特に夜間は十分に注意すること。
会館内は全面禁煙。
遵守事項が守られない使用団体には使用を禁止する場合がある。
16 帳票類使用団体登録申請書、使用団体登録決定通知。

付則

  1. この要綱は、平成8年6月8日から施行する。
  2. この要綱は、平成14年4月7日から施行する 。
  3. この要綱は、平成17年4月3日から施行する。
  4. この要綱は、平成18年4月2日から施行する。
  5. この要綱は、平成19年4月8日から施行する。
  6. この要綱は、平成22年4月4日から施行する。

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森の里四丁目建築協定

建築協定

目的

第1条 この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。) 第69条及び厚木市建築協定条例(昭和38年厚木市条例第43号)の規定に基づき、 第4条に定める協定区域内における建築物の用途、敷地、位置、意匠、形態及び建築設備に関する基準を協定し、 住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。 

用語の定義

第2条 この協定における用語の異議は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。

名称

第3条 この協定は、森の里四丁目建築協定(以下「協定」という。)と称する。

協定区域及び協定区域隣接地

第4条 この協定の対象となる区域(以下「協定区域」という。)及び協定区域隣接地は、別に添付する図面に表示する区域とする。

地区

第5条 前条に定める次の地区(別添区域図)に区分する。

  1. 戸建住宅地区
  2. 低層住宅地区
  3. 中層住宅地区

協定の締結

第6条 この協定は、協定区域の土地の所有者(法第77条の規定により土地の所有者とみなされる借主を含む。) 並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者(以下「所有権者等」という。)の全員の合意により締結する。

協定の効力

第7条 この協定は、その効力が生じた日以降において協定区域内の土地の所有権者等となったものに対してもその効力があるものとする。

協定の変更及び廃止

第8条

  1. この協定に係る協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があった場合の措置又は協定区域隣接地を 変更しようとするときは、協定者(協定区域内の所有権者等をいう。以下同じ)の全員の合意によらなければならない。
  2. この協定を廃止しようとする場合は、協定者の過半数の合意を得なければならない。

建築物等の制限

第9条 協定区域内の建築物の用途、敷地、位置、意匠、形態及び建築設備は、次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 建築物の用途

戸建住宅地区は、一戸建ての専用住宅及びそれに付属する建築物とする。
低層住宅地区は、第14条に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)の同意を得た建築物とする。
中層住宅地区は、共同住宅及びそれに付属する建築物とする。

(2) 建築物の建ぺい率及び容積率

戸建住宅地区及び低層住宅地区における建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は50パーセント、 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は80パーセントを最高限度とする。
中層住宅地区における建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は50パーセント、 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は150パーセントを最高限度とする。

(3) 建築物の敷地

敷地の地盤面は、変更しないこと。また、敷地の斜面地部分並びに擁壁の形態及び構造は変更しないこと。 ただし、運営委員会の同意を得たものについてはこの限りではない。
戸建住宅地区において敷地は、分割することを禁止する。
低層住宅地区において敷地分割を行う場合は、運営委員会の同意を得るものとする。

(4) 建築物の位置

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上とすること。 ただし、物置及びこれらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下のもの 及び敷地の地盤を構成する擁壁と一体的に整備される車庫等これらに類する建築物については、この限りではない。

(5) 建築物の高さ

戸建住宅地区及び低層住宅地区の高さは、現況の宅地地盤面から10メートル以下とする。
中層住宅地区の建物の高さは、現況の宅地地盤面から16メートル以下とする。

(6) 建築物の意匠及び設備

建築物の屋根及び外壁の色彩は、街並みの景観を損ねることなく、周囲との調和に配慮すること。 この場合においては、運営委員会の同意を得るものとする。  
敷地の周囲に囲いを設置する場合は、生垣又は現況の宅地地盤面からの高さが1.2メートル以下の 透視可能なフェンス又は鉄柵等とする。  
建築物に付随するテレビ及びラジオのアンテナの設置は、行わないこと。 ただし、有線放送で受信不可能な放送を受けるために設けるアンテナについては、この限りではない。

(7) 敷地の緑化

敷地内は、環境に応じた植樹を行うものとする。
擁壁と道路境界との間に植樹桝がある敷地においては、当該部分に植樹を行うものとする。 
敷地の入口部分に設けられている植樹桝には植樹を行うものとする。
植樹した樹木が良い街並環境を保持できるよう剪定、病害虫の防除、施肥等を必要に応じて行い、 枯死した場合には補植するよう努めるものとする。

(8) 広告物

戸建住宅地区および中層住宅地区内に広告物を設置してはならない。ただし、その面積の合計が1平方メートル以内で、 かつ、運営委員会の同意を得たものについては、この限りではない。
低層住宅地区に広告物を設置する場合は、運営委員会の同意を得るものとする。

委員会の同意

第10条

  1. 協定者は、協定区域内に建物を建築しようとする場合又は前条第1号ロ若しくは同条第3号イ若しくはハ若しくは 同条第6号イ若しくは同条第8号に定める基準に該当する場合は、運営委員会に計画概要書を提出し、同意を得るものとする。
  2. 法による建築物の確認申請書を提出する場合は、前項の同意を得てから行うものとする。
  3. 第1項の計画概要書が提出された場合、運営委員会は、前条に適合していることを審査し、 提出された日から起算して30日以内にその結果を書面により通知するものとする。

違反者に対する措置

第11条

  1. 営委員会の委員長は、運営委員会の決定に基づき、第9条または前条の規定に違反した所有権者等(以下「違反者」という。) に対して工事の施工の停止を請求し、かつ、書面をもって相当の猶予期間を設け、当該違反行為を是正するために必要な措置をとるよう請求するものとする。
  2. 前項の請求があった場合において、違反者は、遅滞なくこれに従わなくてはならない。

裁判書への提訴

第12条

  1. 前条第1項に規定する請求をした場合において、当該違反者がその請求に従わないときは、 運営委員会の委員長は、その強制履行又は当該違反者の費用をもって第三者にこれを行わせることを裁判所に請求することができる。
  2. 前項の提訴手続きに要する一切の費用は、当該違反者の負担とする。

信義、誠実の原則

第13条 協定者から協定の各事項又は協定に定めのない事項に関して疑義が生じた場合には、運営委員会が誠意をもって対応するものとする。

委員会

第14条

  1. この協定の運営に関する事項を処理するため、運営委員会を設置する。
  2. 委員会の運営、組織等について必要な事項は、別に定める。

有効期間

第15条

  1. この協定の有効期間は、市長の認可公告のあった日から5年とする。
  2. この協定に関して、期間満了前に協定者の過半数から異義等の申し出がない場合は、期間満了の翌日から起算して、 更に5年間同一条件により協定は、更新されるものとし、以降この例による。
  3. 有効期間中に行われた違反者の措置に関しては、期間満了後も、なおその効力を有するものとする。

附 則

この協定は、市長の認可公告のあった日からその効力を生じる。
(5) 平成6年9月 施行
(6) 平成11年9月 更新
(7) 平成16年9月 更新

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森の里四丁目建築協定運営委員会規則

規則

趣旨

第1条 この規則は、森の里四丁目建築協定(以下「協定」という。)を円滑に運営するため、 協定第14条の規定に基づき、運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

職務

第2条 委員会は、協定に規定する事項その他の運営に関する事項を所掌する。

事務所

第3条 委員会の事務所は、委員長宅に置く。

組織等

第4条

  1. 委員会は、森の里四丁目自治会会則第9条(役員)及び別途選出された者の互選により委員を選出し、 若干名をもって組織する。ただし、委員は、協定の締結に合意した者でなければならない。
  2. 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
  3. 委員の再任は、妨げないものとする。

役員

第5条

  1. 委員会に委員の互選により、次の役員を置く。
     委員長 1名  副委員長 1名  広報 1名  会計 1名
  2. 委員長は、委員会を代表し、これを総括する。
  3. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
  4. 広報は、委員会の広報に関する業務を処理する。
  5. 会計は、委員会の経理に関する業務を処理する。

顧問

第6条

  1. 委員会に顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、委員長が協定について専門的な知識を有する者を推薦し、委員会の承認を得て、これを委嘱する。 ただし、顧問は協定の締結に合意した者でなければならない。
  3. 顧問の任期は、1年とする。ただし、再委嘱は、妨げない。
  4. 顧問は、委員会の求めに応じ、助言をすることができる。

会議

第7条

  1. 委員会は、委員長が必要の都度招集する。
  2. 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

経費等

第8条

  1. 委員会の経費は、委員会運営費をもってこれに充てる。
  2. 会計報告は、自治会会則第32条の規定に基づき行うものとする。

補足

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この規則は、市長の認可公告のあった日からその効力を生じる。

  1. 平成6年9月 施行
  2. 平成11年9月 更新
  3. 平成16年9月 更新
  4. 平成18年4月 施行

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