1.対象備品
貸し出し対象とする備品は、自治会活動に際して使用される、防災倉庫、ヤマビル倉庫及び会館内にある機器及び用具とする。
2.貸し出し対象者
自治会活動以外で貸し出しを可能とする対象は、自治会加入者を含む団体とする。ただし、 自治連行事、公民館行事および学校行事において使用されるものについては、この限りではない。なお、個人への貸し出しは行わないが、緊急やむを得ぬ場合等については、自治会長の判断で、貸出を行うことができるものとする。
3.貸し出し申請
貸出日の10日前までに住環境・生活改善委員長へ借用申請書を提出しなければならない。なお、個人への貸し出しは行わないが、緊急やむを得ぬ場合には、自治会長の了解を得たうえで、貸出を行うことができるものとする。ただし、2名以上の連名で必要事項を記入の上、借用申請書を提出しなければならない。
4.貸出時の鍵の貸与
貸し出しに際して、備品格納場所の鍵を貸与するので、自治会長または住環境・生活改善委員長より、カギを受け取り、使用後には、速やかに返却しなければならない。
5.返却
返却に際しては、使用した備品の手入れを行い、きれいな状態にして元あった場所に返却・収納しなければならない。なお、カギ返却の際、「備品点検日誌」に必要事項を記載し、提出するものとする。
6.その他
原則として、燃料や潤滑油については無償とするが、大量に使用することがあらかじめわかっている場合には、利用者にてこれらを準備するものとする。なお、備品を破損した場合は、直ちに住環境・生活改善委員長へ、破損の状況とその背景を文書にて報告しなければならない。誤った使用方法に起因する場合には、補修の費用を請求する場合がある。