自治会連合協議会 会則

厚木市森の里地区自治会連絡協議会規約

【名称】

  1. 本会は、厚木市森の里地区自治会連絡協議会と称する。

【事務所】

  1. 本会の事務所は、会長宅に置く。

【目的】

  1. 本会は、前条の目的を達成させるため、次の事業を行う。
    1. 地区住民の福祉向上に関すること。
    2. 地区住民相互の親睦に関すること。
    3. 市行政への協力に関すること。
    4. 自治会活動に対する地区住民の意識の高揚と転入者などの自治会への加入促進。
    5. 各種団体間の相互協力・援助及び事業の調査、研修。
    6. その他本会の目的達成に必要な事項

【組織】

  1. 本会の会員は、厚木市森の里地区内の単位自治会長および
    原則として単位自治会副会長をもって組織する。
    単位自治会長は正会員とし、会議での議決権を持つ。
    単位自治会副会長は準会員とし、会議での議決権は持たない。
    但し、単位自治会の副会長は本会の会議に出席し、意見を述べることができる。
    また単位自治会の会長が出席出来ない時は、単位自治会の副会長に
    その権限を委任する事が出来る。
  2. 事務局
    1)本会の運営を円滑にするため、役員会の諮問機関として、事務局を設置することができる。
    2)事務局は事務局長1人、スタッフ数名(内1人は事務局長代理)とする。
    3)事務局長(含む代理)は、本会関係の会議に出席し、意見を述べることができる。
    4)事務局は、行事運営、事業計画、予算計画等について本会役員会の求めに応じ答申するものとする。
    5)事務局長、事務局スタッフは、本会の役員会で選出する。

【役員】

  1. 本会に次の役員を置く。
    1. 会長 1名
    2. 副会長1名
    3. 総務1名
    4. 会計1名
    5. 監事1名

【役員の職務】

  1. 会長は、本会を代表し会務を勤める。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
  3. 総務は、本会の総務を行い、会議の議事録を作成, 森の里地区自治連ホームページ へ公開して、
    会員へ配布する。
    また総会議案書を取り纏め、印刷、配布を行う。
  4. 会計は、本会の会計を行い、収支決算報告書の作成ならびに、予算案の作成を行う。
  5. 監事は、本会の収支決算報告書の監査ならびに総会での監査結果の報告を行う。
  1. 役員は、互選により、正会員の中から定める。

【任期】

  1. 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
  2. 事務局の任期は、1年とし、再任を妨げない。

【会議】

  1. 本会の会議は、総会・役員会・定例会・専門部会とする。
  2. 定期総会は、年1回開催する。また、会長が認めるとき、
    または正会員の過半数の要求があるときは、臨時総会を開催する。
    総会および臨時総会は会員により構成する。
  3. 役員会は正会員により構成し、必要に応じて会長が招集する。
  4. 専門部会は、第4条に関する事業の円滑な推進を図るため、
    必要のつど、会長が組織し招集する。
  5. 総会・臨時総会・役員会は、過半数の正会員の出席により成立し、
    採決は、出席正会員の過半数を持って決定する。
    可否同数の場合は、会長がこれを決定する。
    準会員は議決権を持たない。
  6. 定例会は会員により構成し、原則として毎月1回 第1土曜日に開催する。

【厚木市自治会連絡協議会との連携】

  1. 本会は、厚木市自治会連絡協議会との連携を図り、地区自治会活動を推進する。

【経費】

  1. 本会の経費は、厚木市補助金、会費及び寄付金・助成金その他の収入をもって
    これにあてる。また、森の里地区自治会連絡協議会会長活動費を支出することができる。

【会計年度】

  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

【委任】

  1. この規約の定めるもののほか、必要な事項は、会長が役員会に諮って定める。

【表彰規定】

  1. 森の里の発展、公共の福祉の増進、文化、体育の向上等に功労のあった住民、
    または、住民の模範となるものを表彰する。
    表彰は、表彰状、感謝状等とし、記念品を贈ることができる。

付則
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
この規約は、平成15年3月1日から施行する。
この規約は、平成15年4月5日から施行する。
この規約は、平成16年4月3日から施行する。
この規約は、平成18年4月16日から施行する。
この規約は、平成19年4月21日から施行する。
この規約は、平成24年4月7日(総会承認後)から施行する。

資料2森の里地区自治会連絡協議会付記 会計規則 

(森の里地区自治会連絡協議会規則第13条により)

  1. 原価項目は原価項目整理要領による。
  2. 前年度繰越金は04(寄付金)と各事業収支に分けて決算する。
  3. 寄付金については事業費として執行しないものとし、繰越金として決算する。
    3-1、森の里地区自治会連絡協議会(以下、自治連)で全員決議し会長が承認した時は
    事業費として執行する。
  4. 他サークルに対する補助金(支出の予定外)は自治連全員決議の時、 寄付金から執行する。
  5. 森の里地区自治会連絡協議会会計は(以下、会計)、自治連の年度収支予算書に基づき
    報告書を作成する。
  6. 花火予算書は年度収支報告書に統一する。
  7. 会計監査は会計監事が行う。
  8. 監査内容は監査終了後、自治連に報告し総会で決議する。
    8-1、決議内容は各自治会長(1,2,3,4,5丁目)に書面で提出する。
  9. 会計処理に不都合が発生した時は、ただちに自治連に報告し協議する。
  10. 付記会計規則を追加、削除、改定する時は自治連で全員決議し総会で決議する。
  11. 会議費および旅費の精算は《会議費および旅費規程》による。
  12. 事業費の精算は事業費の前渡し依頼書を会計に提出し、事業終了後収支報告書を 提出する。
  13. 会議費および旅費、経費の精算は会議費および旅費精算書を会計に提出し精算する。
  14. 仮払いは会長が認めたときに行う。 精算者は仮払い収支報告書を会計に提出する。
  15. 入金受領書は会計に入金された時に発行し、振込みのときはこれを省略する。

付則
この規則は、平成17年度総会で決議し平成17年度より適用する。
この規則は、平成19年4月21日より適用する。