3丁目自治会 会則

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第1章 総 則

名称

第1条 本会は、森の里三丁目自治会と称する。

事務所の所在地

第2条 本会は、事務所を森の里三丁目自治会会長宅に置く。

目的

第3条 本会は,地域内の住民相互の緊密な連絡と責任により、住民の福利増進と
親睦を図り、住民生活の向上と安定を図ると共に地域社会の発展に
寄与することを目的とする。

事業

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 前条に規定する地域社会の維持発展に必要な援助に関する事項
  2. 地域住民の福利増進に関する事項
  3. 地域住民相互の親睦に関する事項
  4. 住民生活の向上と安定に関する事項
  5. 地域の発展及び市政への協力に関する事項
  6. その他目的達成に必要な事項

第2章 会 員

会員

第5条 本会の会員は、森の里三丁目の居住者とする。

組織

第6条 本会の組織は、次のブロック及び班により構成される。

  1. 本会のブロック数は、A~Hの8とする。
  2. 各ブロックの構成班数は、次の通りとする。
  3. 班の構成は、別途に定める。班は、互選により班長を定める。
  4. ブロックには、班長の互選によりブロック長を定める。ブロック長は、広報委員会に、所属するものとする。

会費

第7条 会員は、会費及び入会金を納入するものとする。

  1. 会費は、1世帯、月額300円とし、半期ごとに班長が集金する。
  2. 入会金は、入会時に1世帯、1000円とし班長が集金する。

納入金の不返還

第8条 既納の会費及び入会金は、役員会の承認がない限り、これを返還しない。

第3章 役 員

役員

第9条 本会に次の役員を置く。

会 長  1名
副会長  3名以内(内1名は、筆頭副会長)
幹 事  10名以内
監 事  4名以内(内2名は、会計監事)

役員の選出

第10条 役員は、班長会において会員の内から選出する。但し、監事は前年度の
役員会の推薦を受けて、班長会において会員の内から選出することが
出来る。

役員の任期

第11条 役員の任期は,1年とする。但し、再選を妨げない。

  1. 連続して再選された役員の任期は最初の就任の日から5年以内とする。
  2. 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 役員は、任期満了の後においても後任が選任されるまでその職務を行う。

役員の職務

第12条 本会の役員は、次の職務を行う。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 会長は、自主防災隊を組織し、その長となり防災意識の高揚と、
    災害時の対応を計る。
  3. 筆頭副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を行う。
  4. 副会長は、会長及び筆頭会長を補佐し、本会の業務を掌る。
  5. 幹事は、会長及び副会長を補佐し、各常任委員会の業務を掌る。
  6. 監事は、本会の会計及び業務の状況を監察して総会に報告する。

第4章 会 議

第1節 総 則

会議の種類

第13条 本会の会議は、総会、役員会及び班長会とする。

会議の招集

第14条 会議は,会長がこれを招集し、その会議に付すべき事項、日時及び場所を
記載した書面をもって全員に通知する。

議決の方法

第15条 会議の議決は、別段の定めがない限り、出席会員の過半数の同意を
持って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

書面評決

第16条 止むを得ない理由のため、会議に出席できない会員は、あらかじめ
通知された事項について書面をもって評決し、又、他の会員を代理人
として表決することが出来る。

議事録

第17条 会議の議事録に付いては、議事録を作成し、議長及び出席会員の2名が
これに署名押印し、事務所に備え置き、会員の請求ある時は、
これを閲覧させなければならない。

第2節 総 会

総会の開催

第18条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、会員をもって構成する。

  1. 定時総会は、原則として毎年4月に開催する。
  2. 臨時総会は、役員会が必要と認めた場合に開催する。
  3. 総会の議長は、原則として役員会の議を経て、会員のうちから選出する。
  4. 総会の定足数は、現会員数の過半数とする。
  5. 会長は、会員の100分の5以上の者から署名をもって、会議に付す
    べき事項を示して、総会の招集を請求された場合は、遅滞なく臨時総会を
    招集しなければならない。
総会の議決事項

第19条 総会は、別に定めるもののほか、次の事項を審議し議決する。

  1. 事業計画及び収支予算の承認
  2. 事業計画の変更及び補正予算の承認
  3. 事業報告及び収支決算の承認
  4. 本会の役員の選任
  5. 会則の改正
  6. その他本会の運営に関する重要事項

第3節 役 員 会

役員会

第20条 役員会は、役員を持って構成する。

  1. 役員会は、必要に応じて会長が、招集する。
  2. 役員会の議長は、会長とし、副議長を2名置く。
  3. 議長に事故ある時は、副議長がその職務を行う。
役員会の議決事項

第21条 役員会は、別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. この会則にもとづく規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  3. 各常任委員会によって立案された事業計画の審議に関する事項
  4. 本会の目的達成及び運営に関する企画立案事項

第4節 班 長 会

班長会

第22条 班長会は、班長及び役員をもって構成する。

  1. 会長は、班長現在数の2分の1以上の者の班長から会議に付すべき事項を
    示して、班長会の招集を請求された場合には、その請求があった日から
    7日以内に招集通知を発しなくればならない。
  2. 班長会の議長は、会長とする。
班長会の議決事項

第23条 班長会は、別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 本会の役員選出に関する事項
  2. 総会及び役員会の議決した事項の執行に関する事項
  3. 総会及び役員会の議決を要しない事項の決定及び執行に関する事項
  4. 役員会に付すべき事項
  5. その他業務執行の重要事項
班長の選任

第24条 班長は、各班の会員の総意によって選出し、班内の連絡調整にあたると
共に常任委員会に所属する。

班長の任期

第25条 班長の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

  1. 補充により選任された班長の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 班長は、任期満了の後においても後任が選任されるまでその職務を行う。

第5章 委 員 会

委員会

第26条 本会は、第4章の事業を達成するために、次の常任委員会を置く。

  1. 総務委員会
  2. 財務委員会
  3. 広報委員会
  4. 街づくり委員会
  5. 環境衛生委員会
  6. 交通防犯委員会
  7. 福利厚生委員会
  8. 文化振興委員会
  9. 体育振興委員会
  10. 青少年育成委員会
常任委員会

第27条 常任委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

  1. 委員長は、班長会において班長の内から選出する。
  2. 副委員長は、班長の内から委員長が推薦し、会長が委嘱する。
  3. 委員長は、その委員会を掌理し、委員会が目的とする業務を分掌する。
  4. 委員長は、副委員長、委員の任期は、委員長である幹事の任期による。
  5. 委員長は、各常任委員会の議を経て、会員を委員に委嘱することが出来る。

第6章 資産及び会計

資産の構成

第28条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。

  1. 会費及び入会金
  2. 厚木市自治会活動補助金
  3. 寄付金品
  4. 資産から生ずる収入
  5. その他の収入
資産の支弁・管理

第29条 本会の経費は、資産をもって支弁し、資産は財務委員長がこれを管理する。

  1. 自治会会長活動費を支出することが出来る。
予算等の手続き

第30条 本会の収支予算案は財務委員長が作成し、毎会計年度開始前に役員会の
承認を得て総会に付議する。

  1. 予算補正は、役員会の承認を得て決定する。
  2. 本会の収支決算は、毎会計年度終了後、財務委員長は会計監事の監査を
    経て、役員会及び総会の承認を得なければならない。
会計年度

第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 会則等の変更

会則の変更

第32条 この会則は、総会において出席会員の4分の3以上の者の同意を得て
改正することが出来る。

執行規則及び執行規定

第33条 この会則の執行についての必要な事項は、別段の定めがないかぎり、
役員会の規則をもって定めることが出来る。

第8章 顧 問

顧問

第34条 本会に顧問を置くことが出来る。顧問は、会長が本会の運営について
識見と経験を有する会員の内から推薦し、役員会の承認を得て、これを
委嘱する。顧問の任期は1年とする。但し、再委嘱を妨げない。
顧問は、会長の求めに応じ、会議に出席して意見を述べることが出来る。

  • 昭和63年7月17日制定
  • 平成 元 年4月23日改定
  • 平成 2年4月22日〃
  • 平成 3年4月14日〃
  • 平成 5年4月11日〃
  • 平成 6年4月17日
  • 平成13年4月 8日
  • 平成16年3月28日〃