森の里一丁目自治会規約
(名称)
第1条 本会は、森の里一丁目自治会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、一丁目自治会館に置く。
一丁目自治会館の所在は、厚木市交付の普通財産貸付決定通知書にもとづき厚木市森の里一丁目17番1である。
(目的)
第3条 本会は、区域内住民の福利の増進と相互の親睦を図るとともに、生活の向上及び地域の発展をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 区域住民の福祉向上に関すること。
(2) 区域住民相互の親睦に関すること。
(3) 市民生活の向上に関すること。
(4) 地域の発展及び市政への協力に関すること。
(5) その他目的達成に必要なこと。
(組織)
第5条 本会は、森の里一丁目居住者及び事業所をもって組織する。
2 組織は、次のブロック及び班により構成される。
3 ブロックは、A~Iの9ブロック30班からなり、その構成は次表の通りとする。
ブロック名 | 対 象 番 地 | 班 数 |
A B C D E F G H I | 1番地~8番地 9番地~12番地 13番地 14番地~19番地 20番地~22番地 23番地~27番地 28番地 29番地 33番地 | 3 2 4 3 3 3 5 6 4 |
(役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 会 計 1名
(4) 部 長 若干名
(5) まちづくり委員長 (以下「委員長」という。) 1名
(6) まちづくり副委員長 (以下「副委員長」という。) 若干名
(7) 監 事 1名
(8) 顧 問 若干名
(役員の職務)
第7条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその業務を代行する。
3 会計は、本会の会計を行う。
4 部長は、担当専門部の業務を行う。
5 委員長は、建築協定・まちづくり協定の運営と、その規則の業務を行う。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故ある時はその業務を代行する。
7 監事は、会員名簿の管理と会計監査を行う。
8 顧問は会長から自治会の運営に関して相談があるとき、これに応じる。
(役員の選出)
第8条 会長、副会長、委員長、副委員長を除く役員の選出は、各ブロック毎に1名を会員の互選により定める。但し、C、G、Hブロックは2名とする。
2 会長は現役員と新役員の推薦により選出し、総会で承認を得る。任期は2年とし、再選を妨げない。
3 副会長及び委員長は会長の推薦・又は現・新班長、役員の互選により選出し、総会で承認を得る。
任期は2年とし、再選を妨げない。
4 会計、部長、監事は役員の互選により定める。
5 子ども会の役員は一丁目子ども会規約に従い定める。
6 副委員長はまちづくり委員の互選により定める。
7 顧問は会長の推薦、又は現新役員の推薦により定める。
(任期)
第9条 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。但し、補欠により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(専門部及び班長、まちづくり委員、自主防災隊)
第10条 第4条の事業を行うため次の専門部を設けることができる。
(1) 総務部
(2) 広報部
(3) 文化部
(4) 体育レク部
(5) 環境美化部
(6) 交通防犯部
(7) 福利厚生部
(8) 防災部
(9) 会館管理部
(10) 子ども会
(11) まちづくり委員会
(12) 自主防災隊(婦人防災隊を含む)
(13) 自治会長推薦委員会
2 班長は、班員の総意を持って班を代表し、班内の連絡調整にあたるとともに専門部に所属する。
3 まちづくり委員は、役員が自治会員の中から推薦して定め、建築協定、まちづくり協定の運営と、その業務を行う。
4 自主防災隊の組織・活動内容は、要綱等で別に定める。
5 自治会長推薦委員会の組織は、要綱で別に定める。
(会議)
第11条 本会議は、総会、役員会、専門部会、班長会、まちづくり委員会とする。
(1) 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
(2) 定期総会は、年一回開催する。また会長が必要と認める時及び会員の過半数以上の署名による請求があったときは、臨時総会を招集する。
(3) 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
(4) 専門部会は、必要に応じて会長又は、専門部長が招集する。
(5) 班長会は、必要に応じて会長が招集する。
(6) まちづくり委員会は、必要に応じて開催し、自治会長又は委員長が招集する。
2 会議の成立
各会議はその構成員数の1/2以上の出席をもって成立する。 なお、総会の場合は委任状、表決書を出席数に含める。
3 議決
会議は出席者の1/2以上の同意をもって決し、可否同数の場合は 議長がこれを決定する。 なお、総会の場合は委任状、表決書により議決に参加することができる。
(会計)
第12条 本会の会計は、会費、入会金、寄付金、その他、収入をもってあてる。
(1) 会費は、一世帯、一事業所、一ヶ月 350円とし、班長が集金する。
但し、その内 50円 は自治会館建替え準備金として積み立て会計とする。
(2) 入会金は、一世帯、一事業所 1,000円とし、班長が集金する。
(3) 自治会への加入日は、申込月の翌月の1日付とし、加入月から会費を徴収する。 既納の会費は、退会日の翌月分から月割で返金する。 ただし、入会金は返金しない。 また、月割返金額の寄付はこれを受付ける。
(4) 一時的に住所を当自治会の区域外へ変更する場合(家の建替え、国内外転勤等)は、申し出の翌月から休会扱いとし、当該期間の会費は徴収しない。 既納の会費は、休会日の翌月分から月割で返金する。 再入会時には、入会金の徴収は行わない。 また、再入会日は(3)の加入日に準ずる。
(5) 自治会館使用料は修繕積立金に充当する。
(6) 臨時事業費は、総会又は役員会で協議し決定する。
(祝金、弔慰金及び見舞金)
第13条 本会は、会員の新生児誕生、死亡及び罹災について、次の通り 祝金、弔慰金及び見舞金を贈る。
(1) 新生児誕生の場合 5,000円
(2) 死亡の場合 5,000円
(3) 罹災の場合 その都度総会又は役員会で協議した金品
(事業及び会計年度)
第14条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(会計報告)
第15条 本会の収支決算は監事の監査を受けた上、総会において報告しなければならない。
(帳簿)
第16条 本会に次の帳簿を備える。
(1) 自治会員名簿
(2) 役員名簿
(3) 金銭出納帳
(4) 議事録
(5) その他
(細則の設定)
第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、別の細則で定める。
(規約の改正)
第18条 この規約の改正は、総会の議決による。
附則
この会則は、平成16年4月13日から施行する。
この会則は、平成22年4月1日から施行する。
この会則は、平成26年4月1日から施行する。
この会則は、平成28年4月1日から施行する。
この会則は、平成29年4月1日から施行する。
この会則は、平成30年4月1日より施行する。