会則・組織体制

会則(旧サイト

  森の里二丁目自治会規約      
  森の里二丁目自治会館使用要綱      
  森の里二丁目建築協定へのご理解を      
  森の里二丁目建築協定      
  森の里二丁目建築協定運営委員会規則      
  森の里二丁目地区まちづくり協定      
  森の里二丁目地区まちづくり協定運営委員会規則     
  森の里自治会連絡協議会規約(抜粋      
  森の里まつり世話人会規約(抜粋)      
  森の里小学校避難所運営委員会要綱      
  森の里地区安心・安全なまち会議規程      
  森の里二丁目団体活動補助金支出要綱      
  森の里二丁目自治会備品管理要綱     
  森の里二丁目自治会ホームページ運用細則      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 森の里二丁目自治会規約
(名称)
第1条
 本会は、厚木市森の里二丁目自治会と称する。
(事務所)
第2条
 本会の事務所は、森の里二丁目自治会館に置く。
(目的)
第3条
 本会は、区域内住民の福利の増進と相互の親睦を図るとともに、生活の向上及び地域の発展を目的とする。
(事業)
第4条
 
1 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 区域住民の福祉向上に関すること。
 (2) 区域内住民相互の親睦に関すること。
 (3) 市民生活の向上に関すること。
 (4) 地域の発展及び市政への協力に関すること。
 (5) その他、目的達成に必要なこと。
2 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(組織)
第5条
 
1 本会は、森の里二丁目の居住世帯をもって構成する。
2 その組織は、次のブロック及び班により構成する。ブロックは、A~Gブロック(Aブロックは
 A1,A2に区分)からなり、各ブロックを、数班に分ける。その構成は、次表のとおりとする。

ブロック名対象番地班数
A11番地
A22番地
3番地~7番地
8番地~14番地
15番地~22番地
23番地~26番地
27番地~30番地
31番地~37番地

(会員)
第6条
 
1 本会の会員は、第5条に定める住所を有する世帯をもって構成する。
2 本会に入会及び退会(休会・復会を含む)する者は、会長に届け出る者とする。
3 本会に2項の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(役員)
第7条
 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 若干名
 (3) 会計 1名
 (4) 部長 若干名
 (5) 監査役 1名
(役員の職務)
第8条
 
1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が都合により職務に当たれないときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の会計を掌る。
4 部長は、各担当部の業務を掌る。
5 監査役は、会計の監査を行う。
(役員の選出)
第9条
 
1 役員の選出は、原則としてA2ブロック1名、Fブロックから3名、他の各ブロックから2名を会員の互選によって決める。また、役員の推薦により、会員の中から役員を選出することもできる。選出された役員は、総会における承認を受けて決定する。
2 会長・副会長・会計・部長は、役員の互選によって決める。
3 監査役は、役員会が推薦し、総会において承認のうえ決定する。
4 第12条の任期の間に、やむを得ない事情により急遽交代せざるを得なくなった場合には、役員会の承認により後任を決定することができる。
(班長及びその選出)
第10条
 
1 班長は、班員の総意をもって班を代表し、班内の連絡調整に当たるとともに、第13条に定める専門部に所属する。
2 班長は、原則として、各班内で定めた順番による持ち回りとする。
(役員・班長の免除)
第11条
 
 役員及び班長の職務を果たすことが困難と認められる一定の条件に該当する場合は、会員からの要請により、役員会の承認を得たうえで、その職務を免除することができる。その条件は、高齢や病気・障害等による、又は、その他のやむを得ない事情によるものとする。
(任期)
第12条
 
 役員及び班長の任期は1年とし、役員については本人が了解した場合、再任を妨げない。但し、補欠により選出された役員及び班長の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門部)
第13条
 
 第4条の事業を行うため、次の専門部を設けることができる。
 (1) 総務部
 (2) 広報部
 (3) 環境福利厚生部
 (4) 文化部
 (5) 体育部
 (6) 交通防犯防災部
(会議)
第14条
 
1 本会の会議は、総会・役員会・専門部会・班長会とする。
 (1) 定期総会は、年1回開催する。また、会長が必要と認めるとき、若しくは、会員の3分の1以上の署名による請求があったときは、臨時総会を招集する。
 (2) 役員会は、必要に応じて会長が招集する。役員会は、第6条に定める会長・副会長・会計・部長で構成する。
 (3) 専門部会は、必要に応じて会長の承認のもとに部長が招集する。
 (4) 班長会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、半数以上の出席(委任状を含む)により議事を開き、出席者の過半数をもって決定する。
(会計)
第15条
 
 本会の会計は、会費・入会金・寄付金・その他の収入をもって充てる。
 (1) 会費は、1世帯1か月300円とし、12か月分を年度初めに班長がこれを集金する。尚分割を希望する会員に対してはこれを拒むものではない。
 (2) 入会金は、入会時に1世帯1,000円とし、班長がこれを集金する。
 (3) 入会時の会費については、当月19日までに入会した場合は、当月から徴収し、20日以降入会の場合は、翌月から徴収する。
 (4) 退会する場合で、すでに受領している会費がある場合は、退会の申し出を受理した月以降の会費を月割りで返還する。
 (5) 一時的な転居での現住所変更時は休会扱いとし、転居期間は当該会員からは会費を徴収しない。すでに受理している会費がある場合は、休会の申し出以降の会費を、月割りで返還する。(例:海外駐在・国内転居)
 (6) 本会計に特別会計を設けることができる。
 (7) 臨時事業費は、総会又は役員会で協議し決定する。
     (特別会計)
第17条
 
 本会計に次の特別会計を設ける。特別会計については、目的以外の用途に流用を行わない。但し、特別会計にて生ずる預金利息については、会長の判断により一般会計に繰り入れることを認める。
 (1) 自治会館修繕特別会計
 (2) ヤマビル対策特別会計→削除、外部にアウトソーシングされた。
 (3) 避難所運営特別会計
(弔慰金、見舞金及び祝い金)
第17条
 
 本会は、会員の死亡、被災及び会員における新生児誕生について、次のとおり弔慰金、見舞金及び祝い金を贈る。
 (1) 死亡の場合  5,000円(1名)
 (2) 被災の場合  その都度、総会又は役員会で協議した金品
 (3) 新生児誕生の場合  5,000円(1名)
(会計年度)
第18条
 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計報告)
第19条
 本会の収支決算は、監査役の監査を受けたうえ、総会において報告しなければならない。
(帳簿)
第20条
 本会に次の帳簿を備える。
 (1) 自治会名簿
 (2) 役員名簿
 (3) 金銭出納帳
 (4) 会議録
 (5) 備品台帳
 (6) 積立金台帳
 (7) 福利厚生台帳
 (8) その他
(細則の設定)
第21条
 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に細則で定める。
(規約の改正)
第22条
 この規約の改正は、総会の決議による。
(森の里二丁目まちづくり申し合わせ運営委員会)
第23条
 本会は、森の里二丁目地区まちづくり申し合わせ第12条に規定する委員会と連携を図る。
(アドバイザー)→名称変更(サポート隊)
第24条
 
1 本会にサポート隊を置くことができる。
2 本会の運営について見識と経験を有する会員のうちから、会長が推薦し、役員会の承認を得て、これを委嘱する。
3 任期は1年とする。但し、再委嘱を妨げない。
4 会長の求めに応じて役員会に出席し意見を述べることができる。但し、議決に加わることはできない。
5 各部会行事等への参加を依頼することができる。
(森の里二丁目建築協定運営委員会及びまちづくり協定運営委員会)
第25条
 本会は、森の里二丁目建築協定及び森の里二丁目地区まちづくり協定の認可公告のあった日から、同建築協定第14条
 及び同まちづくり協定第15条に規定する運営委員会へ第23条の連携を移行する。
  附 則
 この規約は昭和62年4月1日から施行する。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 この規約は平成21年4月5日に改定し施行する。
 この規約は平成22年4月4日に改定し施行する。
 この規約は平成27年3月28日に改定し施行する。
 この規約は平成29年3月25日に改定し施行する。
 この規約は令和2年3月21日に改定し施行する。
 この規約は令和6年3月23日に改定し施行する。

戻る

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 森の里二丁目自治会館使用要綱

1 自治会館運営管理委員会役員
  自治会館長(自治会長)畑民男
  運営管理委員長(自治会副会長)田中智明
  運営管理委員 その他の自治会役員15名
2 自治会館の使用
 (1) 自治会館の鍵は、自治会役員も登録団体も予約ボード横に設置のキーボックスに納めた鍵を利用することとします。
 (2) 使用許可団体及び一般グループには、「自治会館使用団体登録書」を提出し、役員会の承認と引き換えにキーボックスの解錠
   番号を提示します。「自治会館使用団体登録書」は運営管理副委員長までお問合せください。
 (3) キーボックスの解錠番号はセキュリティ対策のため、年度毎に年度の切り替え時(3月末)に変更します。登録済みの団体・グル
   ープはその年度も活動を、継続する場合、必ず更新申請を行ってください。更新申請しなければ、その年度は自治会館を使用で
   きないことになります。
 (4) コピー機の使用について、パスワードを入力しないとコピーできないように設定します。各登録団体には専用のパスワードを設
   定し、新規登録や更新登録の際に、キーボックスの解錠番号と共に提示します。これにより登録団体ごとのコピー枚数が分かり
   ますので、半期又は通期で使用料(白黒1枚5円)(カラー20円)を請求します。
 (5) 自治会館を使用する場合は、自治会館使用予約ボードに「団体名」、「日時」、「洋室・和室」などを記入してください。団体登録
   には「団体名」を記載したマグネット板を用意してありますので、ご利用ください。予約が中止や延期になった場合などは、必ず、
   速やかに予約ボードから削除して、他の利用者に不便がないようにしてください。
 (6) 自治会館使用後は、使用日誌に記載の後片付けを行い、退館時に使用日誌を提出用トレイに提出してください。
 (7) 自治会館使用のルールが守られない場合、運営管理委員長から登録団体又はグループの代表者に警告を行い、その後、再
   発があった場合はその年度の使用を認めない場合があります。

戻る

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 森の里二丁目建築協定へのご理解を
                             森の里二丁目自治会長
                      森の里二丁目建築協定運営委員会委員長
                  森の里二丁目地区まちづくり協定運営委員会委員長
  厚木市による公開聴聞、認可、公告、縦覧等の行政手続きを得て、平成11年4月30日付けにて建築協定認可通知書が公布さ
れ、森の里二丁目建築協定が正式に発効、自治会役員にて構成される森の里二丁目建築協定運営委員会、森の里二丁目地区ま
ちづくり協定運営委員会により、実際の運用が始まっております。
 先ずこのことを森の里二丁目にお住まいの方全員にご理解いただきます。
 この建築協定に合意した方はもちろんですが、現在何らかの事由により合意されておられない方も、この建築協定の趣旨を理解し
ていただき、現在の緑豊かな森の里の環境を守るようお願いいたします。
1 森の里二丁目全員の方にお願い(自治会に加入されていない方も。)
  厚木市が作成したパンフレットに森の里二丁目建築協定区域図を示します。
  自分が協定に合意加入しているかどうか確認ください。
  その後二丁目に転入されてきた方の中で、自分としては合意した覚えのない方も協定に合意したことになっているケースがあり
 ます。これは、前に住んでいた方が手続きをとられており、法律上自動的に引き継がれる規定によるものです。また、協定合意の
 手続きをしたにもかかわらず、合意したことになっていない方がおられましたら、運営委員会までお申し出ください。提出していただ
 いた書類の関係で加入できなかったことも考えられます。理由を調査したうえで再加入の手続きをお願いしたいと思います。
2 特に森の里二丁目建築協定に合意していない方へ
  現在この協定に合意しておられない方も基本的にはこの協定を尊重していただきます。合意していないからといってこの二丁目
 の街並み景観を壊し、安全を脅かす行為が許されるものではありません。違反行為に関しては是正をお願いすることになります。
  また、手続きをお願いした当時、海外赴任をしておられた方、権利関係が確定していなかった方、或いはその後二丁目に転入さ
 れてきた方等々、現在協定に合意しておられない方で合意の意思を持っておられる方は、合意書を提出していただければ随時加
 入いただけます。運営委員会までご連絡ください。
3 禁止規定の具体的な内容
  「森の里二丁目建築協定」及び「森の里二丁目地区まちづくり協定」を参照ください。条文の解釈等に疑問がある場合は運営委員
 会までお問い合わせください。
  また、ここでは記載しませんが、建築基準法、地区計画にも関連する規定がありますのでご留意ください。
4-1 届出が必要なケース
  以下のケースは規定の条件を満たせば許可されます。必ず事前に届出をお願いします。届出の際は運営委員会所定の用紙を
 使ってください。
 A 増改築するとき。
 B 現状の擁壁の一部を壊して駐車場を作るとき。
    (車庫の増設以外は擁壁の変更が認められることはありません。)
 C 教育・文化・趣味等に関する施設開設、及び広告看板等の設置をするとき。
   (例えば、習字塾・学習塾・英語塾や華道・茶道・音楽・絵画・スポーツなどの塾・教育施設、学校祭・演奏会・演舞会・その他各
  種発表会、等の広告看板)
 D 庭に勉強部屋(母屋とは独立したプレハブ)を新規に増築したいとき。
 E 庭に地下室を設置するとき。
 F フェンスの新設、改良工事をするとき。
 G アマ無線のアンテナを設置するとき。
 H 政治、宗教に関する看板、広告等を設置するとき。
  I 事務所等の看板、広告等を設置するとき。
 J 自宅を解体し、敷地造成・新築工事をするとき。
 K その他(不明な点があれば所定の用紙により委員会までお問い合わせください。)
4-2 禁止されたケース
  次のような法面、擁壁の形状変更及び人工地盤の構築、現状の地盤面の変更等の行為は一切禁止されております。
 A 斜めの擁壁上に人工地盤を作り有効面積を増やす。
 B 斜めの擁壁を垂直な擁壁に変更し有効面積を増やす。
 C 現状の擁壁を前に出して(擁壁下の私有地に)有効面積を増やす。
 D 現状の地盤面を掘り下げ、或いは盛り土して増改築、駐車場を作る等の行為
 E 人工地盤を作り車庫等に利用
  また、以下の建築物の用途は禁止されております。
 A 寺院、教会
 B 店舗
 C 事務所
 D 老人ホーム
 E 医院、診療所
 F 長屋、共同住宅、寄宿舎、寮
 G 保育所
 H その他上記に類する用途
4-3 その他のケース
 A 住宅の外壁、屋根の色彩は周囲との調和を考慮して各自ご判断ください。外壁の再塗装の届出は必要ありません。
 B シンボルツリー、垣根、樹木等の維持管理には強制する規定がありませんが、森の里の緑の環境を守るためにご協力ください。
 C 自動販売機の設置は全面禁止です。
  なお、今般、4-1項(届出が必要なケース)において、昨今の諸事情を踏まえ一部見直しております。
                                                                              以上
2018年度森の里二丁目建築協定運営委員会役員(ただし、森の里二丁目地区まちづくり運営委員会役員を兼ねる。)
 委員長(自治会副会長)小澤幸雄
 副委員長(自治会環境衛生部長)石綿美枝子
 委員・広報(自治会広報部長)原信子
 委員・総務(自治会副会長兼交通防犯防災部長)小川鉄男
 委員・会計(自治会会計)飯島豊美
 顧問(自治会会長)畑民男
 顧問(自治会副会長兼文化部長)色摩康通
 上記委員により、2018年度の運営を行います。建築協定、まちづくり協定に関するお問い合わせ及び審査の請求は、委員長又は
副委員長宛にお願いいたします。

戻る

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 森の里二丁目建築協定
(目的)
第1条
 この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条及び厚木市建築協定条例(昭和38年厚木
 市条例第43号)の規定に基づき、第4条に定める協定区域内における建築物の用途、敷地、位置、意匠、形態及び建築設備に関
 する基準を協定し、住宅地として環境を高度に維持増進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
 この協定における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。
(名称)
第3条
 この協定は、森の里二丁目建築協定(以下「協定」という。)と称する。
(協定区域及び協定区域隣接地)
第4条
 この協定の対象となる区域(以下「協定区域」という。)及び協定区域隣接地は、別に添付する図面に表示する区域とする。
(地区)
第5条
 前条に定める区域を次の地区(別添区域図)に区分する。
 (1) 戸建住宅A地区
 (2) 低層住宅B地区
(協定の終結)
第6条
 この協定は、協定区域内の土地の所有者(法第77条の規定により土地の所有者とみなされる借主を含む。)並びに建築物
 の所有を目的とする地上権者及び賃借権者(以下「所有権者等」という。)の全員の合意により終結する。
(協定の効力)
第7条
 この協定は、その効力が生じた日以後において協定区域内の土地の所有権者等となった者に対してもその効力があるもの
 とする。
(協定の変更及び廃止)
第8条
 この協定に係る協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があった場合の措置又は協定区域隣接地を変更し
 ようとするときは、協定者(協定区域内の所有権者等をいう。以下同じ。)の全員の合意によらなければならない。
2 この協定を廃止しようとする場合は、協定者の過半数の合意を得なければならない。
(建築物等の制限)
第9条
 協定区域内の建築物の用途、敷地、位置、意匠、形態及び建築設備は、次の各号に定める基準によるものとする。
 (1) 建築物の用途
  イ 戸建住宅A地区は、一戸建ての専用住宅及びそれに附属する建築物とする。
  ロ 低層住宅B地区は、共同住宅及びそれに附属する建築物とする。
 (2) 建築物の建ぺい率及び容積率
  イ 戸建住宅A地区における建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は50パーセント、建築物の延べ面積の敷
   地面積に対する割合(容積率)は80パーセントを最高限度とする。
  ロ 低層住宅B地区における建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は50パーセント、建築物の延べ面積の敷
   地面積に対する割合(容積率)は100パーセントを最高限度とする。
 (3) 建築物の敷地
  イ 敷地の地盤面は、変更しないこと。また、敷地の斜面地部分並びに擁壁の形態及び構造は変更しないこと。ただし、運営委員
   会の同意を得たものについては、この限りではない。
  ロ 戸建住宅A地区において敷地は、170平方メートル以下に分割することを禁止する。
 (4) 建築物の位置
    建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上とすること。ただし、物置及びこれらに
   類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下のもの及び敷地の地盤を構成
   する擁壁と一体的に整備される車庫等これらに類する建築物については、この限りではない。
 (5) 建築物の高さ
    建築物の高さは、現況の宅地地盤面から10メートル以下とする。
 (6) 建築物の意匠及び設備
  イ 建築物の屋根及び外壁の色彩は、周囲との調和に配慮すること。
  ロ 敷地の周囲に囲いを設置する場合は、生垣又は現況の宅地地盤面からの高さ1.2メートル以下の透視可能なフェンス又は
   鉄柵等とする。
  ハ 建築物に付随するテレビ及びラジオのアンテナの設置は、行わない。ただし、有線放送で受信不可能な放送を受けるために
   設けるアンテナについては、この限りではない。
 (7) 敷地内の緑化
  イ 敷地内は、環境に応じた植樹を行うものとする。
  ロ 擁壁と道路境界との間に植樹桝がある敷地においては、当該部分に植樹を行うものとする。
  ハ 敷地の入口部分に設けられている植樹桝には植樹を行うものとする。
  ニ 植樹した樹木が良い街並環境を保持するよう剪定、病害虫の防除、施肥等を必要に応じて行い、枯死した場合には補植する
   よう努めるものとする。
 (8) 広告等
    協定区域内に広告物を設置してはならない。ただし、その面積の合計が1平方メートル以内で、かつ、運営委員会の同意を得
   たものについては、この限りではない。
(委員会の同意)
第10条
 協定者は、協定区域内に建設物を構築しようとする場合又は前条第3号イ若しくは同条第8号に定める基準に該当する場
 合は、運営委員会に計画概要書を提出し、同意を得るものとする。
2 法による建築物の確認申請書を提出する場合は、前項の同意を得てから行うものとする。
3 第1項の計画概要書が提出された場合、運営委員会は、前条に適合していることを審査し、提出された日から起算して30日以内
 に結果を書面により通知するものとする。
(違反者に対する措置)
第11条
 運営委員会の委員長は、運営委員会の決定に基づき、第9条又は前条の規定に違反した所有権者等(以下「違反者」とい
 う。)に対して工事の施工の停止を請求し、かつ、書面をもって相当の猶予期間を設け、当該違反行為を是正するための必要な措
 置をとるよう請求するものとする。
2 前項の請求があった場合において、違反者は、遅滞なくこれに従わなくてはならない。
(裁判所への提訴)
第12条
 前項第1項に規定する請求をした場合において、当該違反者がその請求に従わないときは、運営委員会の委員長は、そ
 の強制履行又は当該違反者の費用をもって第三者にこれを行わせることを裁判所に請求することができる。
2 前項の提訴手続等に要する一切の費用は、当該違反者の負担とする。
(信義、誠実の原則)
第13条
 協定者から協定の各事項又は協定に定めのない事項に関して疑義が生じた場合には、運営委員会が誠意をもって対応
 するものとする。
(委員会)
第14条
 この協定の運営に関する事項を処理するため、運営委員会を設置する。
2 委員会の運営、組織等について必要な事項は、別に定める。
(有効期間)
第15条
 この協定の有効期間は、市長の認可公告のあった日から5年とする。
2 この協定に関して、期間満了前に協定者の過半数から異議等の申し出がない場合は、期間満了の翌日から起算して、更に5年
 間同一条件により更新されるものとし、以後この例による。
3 有効期間中に行われた違反者の措置に関しては、期間満了後も、なおその効力を有するものとする。
  附 則
 この協定は、市長の認可公告のあった日からその効力を生じる。
 平成11年4月30日認可、公告
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 この協定は、平成27年4月1日から施行する。

戻る

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 森の里二丁目建築協定運営委員会規則
(趣旨)
第1条
 この規則は、森の里二丁目建築協定(以下「協定」という。)を円滑に運営するため、協定第14条の規定に基づき、運営委員
 会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
 委員会は、協定に関する事項その他協定の運営に関する事項を所掌する。
(事務所)
第3条
 委員会の事務所は、委員長宅に置く。
(組織等)
第4条
 委員会は、森の里二丁目自治会規約第6条(森の里二丁目自治会役員)の者の互選により委員を選出し、若干名をもって
 組織する。ただし、委員は、協定の締結に合意した者でなければならない。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(役員)
第5条
 委員会に委員の互選により、次の役員を置く。
  委員長 1名、 副委員長 1名、 広報 1名、 総務会計 2名
2 委員長は、委員会を代表しこれを総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 広報は、委員会の広報に関する会務を行う。
5 総務会計は、委員会の総務及び会計に関する会務を行う。
(顧問)
第6条
 委員会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、委員長が協定について専門的な知識を有する者を推薦し、委員会の承認を得て、これを委嘱する。ただし、顧問は協定
 の締結に合意した者でなければならない。
3 顧問の任期は1年とする。ただし、再委嘱は妨げない。
4 顧問は、委員会の求めに応じて、助言することができる。
(会議)
第7条
 委員会は、委員長が必要の都度招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ
 ろによる。
(経費等)
第8条
 委員会の経費は、森の里二丁目自治会の運営費をもってこれにあてる。
2 会計報告は、森の里二丁目自治会規約第18条の規定に基づき行うものとする。
(補足)
第9条
 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
  附 則
 この規則は、市長の認可公告のあった日からその効力を生じる。
 平成11年4月30日認可、公告

戻る

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 森の里二丁目地区まちづくり協定
(趣旨)
第1条
 この協定は、森の里二丁目地区における工作物及び自動販売機に関する基準並びに動物飼育に関する規範を協定し、住
 宅地としての環境を良好に維持増進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
 この協定における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和
 25年政令第338号)に定めるところによる。
(名称)
第3条
 この協定は、森の里二丁目地区まちづくり協定(以下「協定」という。)と称する。
(協定区域及び地区)
第4条
 この協定の対象となる区域(以下「協定区域」という。)及び地区は、森の里二丁目建築協定において表示する区域及び地区
 とする。
(協定の締結)
第5条
 この協定は、協定区域内の土地の所有者(法第77条の規定により土地の所有者と見なされる借主を含む。)並びに建築物
 の所有を目的とする地上権者及び賃借権者並びに居住者(以下「所有権者等」という。)の全員の合意により締結する。
(協定の効力)
第6条
 この協定は、その効力が生じた日以後において協定区域内の土地の所有権者等となった者に対してもその効力があるもの
 とする。
(協定の変更及び廃止)
第7条
 この協定に係る協定区域、工作物及び自動販売機に関する基準、動物飼育に関する規範、有効期間又は協定違反があっ
 た場合の措置を変更しようとするときは、協定者(協定区域内の所有権者等をいう。以下同じ。)の四分の三以上の合意によらなけ
 ればならない。
2 この協定を廃止しようとする場合は、協定者の過半数の合意を得なければならない。
(工作物の制限)
第8条
 協定区域内の工作物は、次の各号に定める基準によるものとする。
 (1) 架台等を設けて人工地盤とすることは禁止する。
 (2) 工作物の高さは、現況の宅地地盤面から、10メートル以下とする。ただし、第15条に規定する運営委員会(以下「運営委員会」
   という。)の同意を得たものについては、この限りではない。
 (3) 工作物の色彩は、周囲との調和に配慮すること。
(自動販売機の制限)
第9条
 協定区域内に自動販売機を設置してはならない。ただし、運営委員会の同意を得たものについては、この限りではない。
(動物飼育に関する規範)
第10条
 協定区域内の動物の飼育において、次の各号に定める規範に心掛けるものとする。
 (1) 動物の愛護に努め、愛情をもって飼育する。
 (2) 動物の無責任な飼い放しはせず、家族の一員として生涯世話をする。
 (3) 動物の排泄物は放置せず、責任をもって衛生的に始末する。
 (4) 動物飼育において近隣と問題が生じた場合は、誠意をもって解決に努める。
(委員会の同意)
第11条
 協定者は、協定区域内に工作物を製造又は自動販売機を設置しようとする場合は、運営委員会に計画概要書を提出し、
 同意を得るものとする。
2 前項の計画概要書が提出された場合、運営委員会は、第8条及び第9条に適合していることを審査し、提出された日から起算し
 て30日以内に結果を書面により通するものとする。
(違反者に対する措置)
第12条
 運営委員会の委員長は、運営委員会の決定に基づき、第8条、第9条又は前条の規定に違反した所有権者等(以下「違反
 者」という。)に対して工事の施工の停止を請求し、且つ書面をもって相当の猶予期間を設け、当該違反行為を是正するために必要
 な措置をとるよう請求するものとする。
2 前項の請求があった場合において、違反者は遅滞なくこれに従わなくてはならない。
(土地の所有権者等の届出)
第13条
 土地の所有者等は、土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権や賃借権を移転するときは、速やかにその旨を
 運営委員会に届けるよう努めること。
(信義、誠意の原則)
第14条
 協定者から協定の各事項又は協定に定めのない事項に関して疑義が生じた場合には、運営委員会が誠意をもって対応す
 るものとする。 (委員会)
第15条
 この協定の運営に関する事項を処理するため、運営委員会を設置する。ただし、運営委員会は森の里二丁目建築協定運
 営委員会が兼ねることができるものとする。
2 委員会の運営、組織等について必要な事項は、別に定める。
(有効期間)
第16条
 この協定の有効期間は、森の里二丁目建築協定の認可公告のあった日から5年とする。
2 この協定に関して、期間満了前に協定者の過半数から異議等の申し出がない場合は、期間満了の翌日から起算して、更に5年
 間同一条件により協定は更新されるものとし、以後この例による。
3 有効期間中に行われた違反者の措置に関しては、期間満了後も、なおその効力を有するものとする。
  附 則
 この協定は、森の里二丁目建築協定の認可公告のあった日からその効力を生じる。
 平成11年4月30日認可、公告
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 この協定は、平成27年4月1日から施行する。

戻る

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 森の里二丁目地区まちづくり協定運営委員会規則
(趣旨)
第1条
 この規則は、森の里二丁目地区まちづくり協定(以下「協定」という。)を円滑に運営するため、協定第15条の規定に基づき、
 運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
 委員会は、協定に関する事項、その他協定の運営に関する事項を所掌する。
(事務所)
第3条
 委員会の事務所は、委員長宅に置く。
(組織等)
第4条
 委員会は、森の里二丁目自治会規約第6条(森の里二丁目自治会役員)の者の互選により委員を選出し、若干名をもって
 組織する。ただし、委員は、協定の締結に合意した者でなければならない。
2 委員の任期は、1年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(役員)
第5条
 委員会に委員の互選により、次の役員を置く。委員長1名、副委員長1名、広報1名、総務会計2名
2 委員長は、委員会を代表し、これを総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 広報は、委員会の広報に関する会務を行う。
5 総務会計は、委員会の総務及び会計に関する会務を行う。
(顧問)
第6条
 委員会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、委員長が協定について専門的な知識を有する者を推薦し、委員会の承認を得て、これを委嘱する。ただし、顧問は協定
 の締結に合意した者でなければならない。
3 顧問の任期は1年とする。ただし、再委嘱は妨げない。
4 顧問は、委員会の求めに応じて、助言することができる。
(会議)
第7条
 委員会は、委員長が必要の都度招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところ
 による。
(経費等)
第8条
 委員会の経費は、森の里二丁目自治会の運営費をもってこれにあてる。
2 会計報告は、森の里二丁目自治会規約第18条の規定に基づき行うものとする。
(補足)
第9条
 この規則に定めるものの他、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
  附 則
 この規則は、森の里二丁目建築協定の認可公告のあった日からその効力を生じる。
 平成11年4月30日認可、公告

戻る

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 森の里自治会連絡協議会規約(抜粋)
 毎月第1土曜日を会議開催日と定め、森の里一、二、三、四、五丁目の会長及び副会長が出席し、開催する。
 規約抜粋
(名称)
第1条
 本会は、厚木市森の里地区自治会連絡協議会と称する。
(目的)
第3条
 本会は、地区住民の福利の増進と住民相互の親睦を図るとともに公正な自治活動を推進し、もって、住民生活の向上及び
 地区の発展を目的とする。
                                                                       (以下規約省略)
  この規約の全文は、自治会連絡協議会のホームページに掲載されています。

戻る

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 森の里まつり世話人会規約(抜粋)
 自治会から委託された事業(鯉のぼり祭り、夏祭り、クリスマス祭り等)について、自治会と共に実行委員会を置き、開催する。
 規約抜粋
1 趣旨
  自治会規約では、1年任期で退任する現状のなかで、森の里自治会連絡協議会主催のまつり行事を伝統的に継承し、「ふるさと
 の楽しい町づくり」を推進・維持していくために、「森の里まつり世話人会」を設置する。「森の里まつり世話人会」は、森の里自治会
 連絡協議会から行事の委託を受け、自治会と共に実行委員会を置き、行事を円滑に実施する。
2 会の名称
  森の里自治会連絡まつり世話人、以下「森の里まつり世話人会」とする。
                                                                       (以下規約省略)

戻る

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 森の里小学校避難所運営委員会要綱
1 本会の名称
  「厚木市立森の里小学校避難所運営委員会」と称する。
2 本会設置の目的
  大災害(地震等)が発生した場合、厚木市立森の里小学校は指定避難所としての役割を果たす。本会は、厚木市地域防災計画
 避難所運営の趣旨に従い、指定避難所の円滑な運営を図っていくことを目的に設置する。
3 本会の構成員
 (1) 地  区……森の里地区自主防災隊長、森の里地区防災指導員、森の里地区防災推進委員、その他自治会推薦者
 (2) 市役所……地区担当班職員(避難所班担当職員)
 (3) 学  校……教頭、PTA会長、等
4 本会の役員
  本会には次の役員を置く。
  委員長 1名、 副委員長 2名、 庶務 3名、 班長 7名
5 役員の選出
  役員の選出は構成員の互選による。
6 役員の職務
 (1) 委員長は、本会を代表し、会務を総理する。
 (2) 副委員長は、委員長を補佐し委員長不在のときはその職務を代行する。
 (3) 庶務は、記録、通知、会計等の事務を掌る。
 (4) 班長は、班を総括する。
7 本会の事務局
  本会の事務局を委員長宅に置く。
8 本会の活動
  本会は、避難所開設時における運営活動とともに、次の事項について協議し活動する。
 (1) 運営マニュアル作成に関すること。
 (2) 情報交換、連絡体制に関すること。
 (3) 避難所に必要な資機材等備蓄物資の維持管理に関すること。
 (4) 訓練に関すること。
 (5) その他、本会の目的の達成に必要な活動
9 本会の組織と役割
  運営委員会─委  員  長─副 委 員 長┬庶   務
  ┌────────────────┘ 
  ├総  務  班 渉外、安全・警備対策、ボランティアの受入・配置
  │         (総務部長、班長)
  ├営  繕  班 仮設トイレ等の設置、清掃・ゴミ処理
  │         (環境衛生部長、班長)
  ├避難住民班 避難者の受入、避難者名簿の作成、安否情報、相談窓口
  │         (交通防犯防災部長、班長)
  ├情報広報班 安否情報・被害情報・生活関連情報等提供、臨時電話開設
  │         (広報部長、班長)
  ├食料物資班 食料・飲料水・生活必需物資の確保と配給、炊き出しの実施
  │         (福利厚生部長、班長)
  ├保健救護班 負傷者の救護、衛星管理、災害弱者対応、医療救護所支援
  │         (交通防犯防災部長(副会長兼務者)、班長)
  └学校援助班 避難児童生徒の援助、授業再開支援
             (副会長、班長)

戻る

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 森の里地区安心・安全なまち会議規程
(趣旨)
第1条
 地域住民が安心して暮らすことができる環境づくりに、地域住民が自ら取り組んでいくため、森の里地区安心・安全なまち会
 議(以下「会議」という。)を組織する。
(所掌事項)
第2条
 会議は、次に掲げる事項に取り組む。
 (1) 安心して生活できる環境づくりに関すること。
 (2) 公共施設(道路、公園等を含む。)の安全確保に関すること。
 (3) 火災予防等の推進に関すること。
 (4) その他安心で安全なまちづくりに関すること。
(委員)
第3条
 会議の委員は、次の各号に定める者をもって充てる。
 (1) 森の里地区自治会連絡協議会会長
 (2) 森の里一丁目自治会長
 (3) 森の里二丁目自治会長
 (4) 森の里三丁目自治会長
 (5) 森の里四丁目自治会長
 (6) 森の里五丁目自治会長
 (7) 森の里地区青少年健全育成会連絡協議会会長
 (8) 青少年指導員代表
 (9) 青少年相談員森の里地区幹事
 (10) 森の里小学校PTA会長
 (11) 森の里中学校PTA会長
 (12) 森の里小学校区子ども会育成会連絡会会長
 (13) 交通安全指導員協議会森の里支部長
 (14) 防災指導員代表
 (15) 消防団第6分団副分団長
 (16) 森の里地区ふるさとづくり推進協議会会長
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長等)
第4条
 会議に、議長及び副議長を置き、委員の互選により定める。
2 議長は、会議を代表し、会議の運営に当たる。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
 会議は、必要に応じて議長が招集する。
(事務局)
第6条
 会議の庶務は、森の里地区市民センターにおいて処理する。
(委任)
第7条
 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会議に諮って定める。
  附 則
 この規程は、平成15年6月1日から施行する。

戻る

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 森の里二丁目団体活動補助金支出要綱
(目的)
第1条
 この要綱は、森の里二丁目自治会規約第4条に基づき森の里二丁目自治会(以下「自治会」という。)内の子ども会並びに老
 人クラブ(以下「団体」という。)活動補助金(以下「補助金」という。)を支出することで、団体の円滑な運営と活性化を図ることを目的
 とする。
(補助金限度額)
第2条
 自治会は、団体に対して1団体あたり、年間12万円を限度として補助することができる。
(支出手続)
第3条
 団体の長は、毎年4月末日までに当該年度の予算兼事業計画書(別紙、様式1号)及び会員名簿(別紙、様式2号)を自治会
 長に提出しなければならない。
2 自治会長は、自治会役員会(以下「役員会」という。)に諮って、5月末日までに団体の長に補助金決定通知書(別紙、様式3号)を
 交付しなければならない。
3 団体の長は、補助金決定通知書を自治会の会計担当に提出し、補助金を受領する。
4 役員会が必要と認めた場合は、団体は役員会の聴聞に応じなければならない。
(報告義務)
第4条
 団体の長は、毎年4月末までに事業完了報告兼決算書(別紙、様式4号)に、領収書の写しを添付して自治会長に提出しなけ
 ればならない。
(連絡会の開催)
第5条
 自治会長は、団体の連携と調整を図るため、必要に応じて役員会と団体の役員との連絡会を開催するものとする。
  附 則
第1条 この要綱に改正の必要が生じた場合は、自治会長は役員会に諮って決定する。
第2条 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

戻る

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 森の里二丁目自治会備品管理要綱
(目的)
第1条
 この要綱は、森の里二丁目自治会規約第20条に基づき森の里二丁目自治会(以下「自治会」)の備品に関する、取得、管
 理、貸出し、処分に関する事項を定め、もって備品の適正な管理することを目的とする。
(定義)
第2条
 この要綱に置いて、備品とは、自治会で購入又は寄贈により取得し備品台帳に記載した全ての物品とする。
(分類)
第3条
 管理すべき備品は、適正な使用を図るため、その使用目的により分類し備品台帳(以下「台帳」という。)を備え、記載するも
 のとする。
2 台帳は常に確認できるように自治会館の書庫に保管して置くこととする。
(管理)
第4条
 備品は、自治会(自治会館・防災倉庫・倉庫)に常に良好に使用出来る状態で管理しなければならない。
2 備品の管理責任者は、自治会長が当たり、備品取扱責任者(以下「責任者」という。)は、総務部長とする。
(貸出し)
第5条
 備品は原則、貸し出しはしない。ただし、特別な理由がある場合はこの限りではない。
2 前項による場合、管理者は貸し出し伝票を起票し保管管理者の承認を得るものとする。
3 前項により貸出しは、自治会の事業等に支障を及ぼさない範囲とし、備品台帳に記載を行う。
(返納)
第6条
 貸出し後の返納時は、管理者は備品の損傷などの確認を行い返却を受けるものとする。ただし、損傷等があれば現物によ
 る返納とする。
(処分)
第7条
 管理者は、保管する備品に使用することの安全面で支障がある場合は処分することが出来る。
2 処分は、役員会に提起し承認を得る。
3 管理者は、処分した備品を備品台帳の処理をする。
(補足)
第8条
 この要綱に定めたもののほか備品の管理に必要な事項は、自治会長が役員会に諮り定める。
  附 則
 この要綱は、平成28年9月18日から施行する。

戻る━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 森の里二丁目自治会ホームページ運用細則
(目的)
第1条
 森の里二丁目自治会ホームページ(以下「HP」という。)の管理運用について定める。HPを森の里自治連のホームページ内
 に開設し、インターネット環境を利用する会員向けに自治会からの情報の敏速な伝達により、自治会広報活動の円滑化を図ると共
 に会員相互の親睦の充実を目的とする。
(HP実務担当者)
第2条
 広報部長及び会長が委嘱した者をHP実務担当者として定める。
(管理運営)
第3条
 HP実務担当者及び自治会役員は、下記のとおりそれぞれの役割を担い、適切にHPを管理・運営する。
 (1) 自治会長 運用管理について適切な指導を行う。情報公開可否権限を有する。行事の案内、その他掲載すべき情報をHP実務
   担当者に提供する。
 (2) 同副会長 同上
 (3) 自治会役員 行事の案内、その他掲載すべき情報をHP実務担当者に提供する。
 (4) HP実務担当者 掲載情報の収集及び、HPの管理や運用・公開を担当する。
(会議)
第4条
 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
(役員会の責務)
第5条
 役員会は以下に基づき適切な運営を行う。
 (1) 役員会にてHPへの掲載内容の選定を行う。
 (2) 記事や写真等掲載情報の収集は、HP実務担当者と役員が協力して行う。
 (3) HP掲載にあたっては個人情報の保護及び公序良俗の維持に公正に対処する。
 (4) 個人的な利益や営利を目的とした宣伝に利用されてはならない。
 (5) 公開が禁止されている情報及び同承認が得られていない情報の誤発信を防ぐため、最新の注意をはらう。
(掲載内容)
第6条
 HPには、生活を支援する情報や自治会の行事の予定・報告等を掲載する。なお、第8条に示す情報は禁止する。
(掲載情報の修正及び削除)
第7条
 既にHP公開済の情報について、閲覧者から訂正又は削除要求等が出された場合、HP実務担当者は情報公開可否権限者
 の承認を得た上で、要求部分の修正及び削除ができるものとする。
(公開を禁止する情報)
第8条
 公開する情報のうち以下に定める情報の公開を禁止する。
 (1) 氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報。ただし、本人の了解が得られている場合及び自治会役員が自治会活動
   上必要な連絡先として必要な氏名、住所、電話番号、メールアドレスを除く。
 (2) 法律に違反する行為、自治会及び第三者に不利益をもたらすもの。
 (3) 情報公開可否権限がHPへの掲載を不適切であると判断したもの。
(免責事項)
第9条
 HPを利用したことにより発生した被害及び第三者に与えた損害については、森の里二丁目自治会は責任を負わないものと
 する。
(細則の改定・廃止)
第10条
 本細則の改定・廃止は、役員会にて決定する。
  附 則
 この細則は、平成29年1月8日から施行する。

戻る