五丁目 組織・会則

森の里五丁目自治会組織

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森の里五丁目自治会会則

(平成31年3月31日改訂)
   
第1章  総則

(名称)
第1条 本会は、森の里五丁目自治会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、「森の里五丁目自治会館」に置き、自治会会長の自宅をその連絡場所とする。
(目的)
第3条 本会は、会員の福利増進と親睦、並びに、その生活の安定及び向上を図り、併せて、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。但し、会員個人に属する法的権利を制限したり、害してはならない。
(1) 会員の福利増進に関する事業。
(2) 会員相互の親睦に関する事業。
(3) 会員の生活の安定と向上に関する事業。
(4) 地域社会の発展及び市政への協力に関する事業。
(5) その他適当と認めた事業。
(政治活動等の禁止)
第5条 本会は、政治活動、及び、宗教活動をしてはならない。

第2章  会員

(会員の要件)
第6条 本会の会員は、森の里五丁目に居住する者(国籍を問わない)であって、かつ第3条の目的に賛同する者とする。なお、会員は一世帯を単位とし、代表者名で加入する。
(入会と退会)
第7条 本会に入会、または退会しようとする者は、当該区画の班長を通じて総務委員長にその旨届け出るものとする。
(会費)
第8条 本会の会員は、年額1世帯5,000円を納めるものとする。ただし、特段の事情が生じた場合は、総会の決議をもって変更することができる
(1) 年度の途中で入会する者は、四半期を単位とし、入会時にかかる残り四半期の会費を納めるものとする。
(2) 退会時は返金の申し出を受けて四半期単位で清算するものとする。

第3章  班長

(班の構成)
第9条 本会の会員は、その居住地に従い、いずれかの班に属するものとする。
(班長の選出)
第10条 班長は、班内で持ち回りとする。これが困難な場合には、班内で協議し、決定する。
(班長の役割
第11条 各班班長は、年度内の任務を履行するものとする。
(1) 班長は、年度末に、その任務を引継ぐものとする。
(2) 班長は、班内の連絡調整に当たるものとする
(班長の任期)
第12条 班長の任期は、1年とする。
(1) 長期不在などの理由により、任期途中において交代した班長の任期は、前任者の残任期間とする。
(2) 班長は、任期満了の後においても、後任が選出されるまで、その任務を行う。
(班長の任務免除)                              
第13条 班長からの申請により役員会の了承を得た会員は、班長任務の一部もしくは全てを免除。
(1) 健康上の理由や、要介護世帯、後期高齢者世帯、単身赴任世帯など世帯の特別な理由で、班長任務の免除を受けようとする会員は、毎年、年度末までに現班長にあて班長業務辞退申請書を提出するものとする。
(2) 会員からの班長業務辞退申請書の提出を受けた班長は班内の了解を得て、役員会に届け出るものとする。

第4章 実行委員

(実行委員)
第14条 実行委員は、自薦及び他薦により選出されるものとする
(1) 実行委員会は、住環境・生活改善委員会、文化振興委員会、体育振興委員会、イベント企画委員会および総務委員会を設け、各委員会の委員長は役員を兼ねるものとする。
(2) 実行委員会は、推薦された委員及び当該年度の班長による委員(以下、班長委員)により構成される。
(3) 各実行委員会には、必要に応じて1名から3名の副委員長を設けることができる。

(実行委員の任期)
第15条 推薦された委員の任期は1年とするが、再任を妨げない。ただし、財務委員については1年限りとする。また、班長委員は年度ごとに改選するものとする。
(1) 推薦された実行委員は、任期の後においても、後任が選出されるまで、その任務を行うものとする。
(2) 途中交代した実行委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(実行委員長の任務)
第16条 実行委員長は次の任務を行う。
(1) 住環境・生活改善委員長は、住環境・生活改善任務を総括する。
(2) 文化振興委員長は、文化振興・青少年育成任務を総括する。
(3) 体育振興委員長は、体育振興任務を総括する。
(4) イベント企画委員長は、イベント企画任務を総括する。
(5) 総務委員長は、総務任務を総括する。

第5章  役員

(役員)
第17条 本会に次の通り役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2~8名
(3) 監事 2名
(役員の選出)
第18条 役員は、自薦者を含め、役員候補者推薦委員会にて選出・推薦された候補者が総会の議決を経て任命されるものとする。なお、自薦は任期前年の11月末までに自治会運営委員会へ申告するものとする。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は、原則1年とするが、再任を妨げない。
(1) 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2) 役員は、任期の後においても、後任が選出されるまで、その任務を行う。
(3) 会長が森の里自治会連絡協議会の会長または副会長を兼任する場合には、延長出来る。
(役員の役割
第20条 役員は次の任務を行う。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が任務に就けないとき、その任務を代行する。
(3) 監事は、本会の会計及び業務を監査し、総会に報告する。

第6章  運営委員

(運営委員の選出)
第21条 運営委員は、役員と実行委員副委員長以上で構成される。
(運営委員の任務)
第22条 運営委員は、次の事項を審議し、議決する。
(1) 総会及び役員会の審議した事項の執行に関する事項。
(2) 実行委員会から上程された議案の審議及び執行に関する事項
(3) 自治会会則、その他自治会運営にかかわる規則等の改変に関する事項。
(4) その他自治会事業執行上の重要事項。

  第7章  会議

第1節    総則
(会議の種類)
第23条 本会の会議は、総会、役員会、実行委員会、班長会および運営委員会とする。
(会議の招集)
第24条 会議体の会長は、会議を招集する。会議を招集する場合は、その会議に付すべき事項、日時、及び場所を記載した書面をもって、当該会員に通知する。
第25条 会議の議事については議事録を作成し、議長及び出席会員の2名が、これに署名捺印する。議事録は、事務所に備え置き、会員の請求があるときは、これを閲覧させなければならない。

第2節 総会
(総会の開催)
第26条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、会員をもって構成する。
(1) 定時総会は、原則として、毎年3月に開催する。
(2) 臨時総会は、役員会が必要と認めた場合のほか、(4)項の定めにより開催するものとする。
(3) 総会の議長および書記は、原則として役員会の議を経て班長から選出し、定足数は、委任状を含め、現会員数の2/3以上とする。
(4) 会長は、会員の1/5以上が、署名をもって会議に付すべき事項を示して総会の招集を請求した場合、会長は遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。
(議決権)
第27条 会議の議事は、別段の定めが無いかぎり、出席会員の過半数の同意をもって決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決)
第28条 止むを得ない事情により、会員が会議に出席できない場合、又は、会長が会議を招集する時間のないとき、予め通知された事項について、書面をもって表決し、又は、他の会員を代理人として表決することが出来る。この場合、その会員は、会議に出席したものと見なす。
(総会の決議事項)
第29条 総会は、次の事項を審議し議決する。
(1) 事業計画及び収支予算。
(2) 事業計画の変更及び補正予算。
(3) 事業報告及び収支決算。
(4) 役員、運営委員の選出及び班長の承認。
(5) 自治会会則の改正。
(6) その他本会の運営に関する重要事項。

      第3節 役員会
(役員会)
第30条 役員会は、会長、副会長、監事及び補佐人により構成される。ただし、補佐人は議決権を有しない。また、役員会は原則毎月行うものとし、会長が議長を務めるものとする。
(1) 役員会は、補佐人を除く、2/3以上の出席者をもって成立し、その過半数にて審議事項は成立するものとする。
(役員会の任務)
第31条 役員会は次の事項を審議する。
(1) 総会に付議すべき事項。
(2) この会則に基づく規則の制定、変更及び廃止に関する事項。
(3) 運営委員会によって立案された事業計画に関する事項。
(4) 森の里地区自治会連絡会議での審議事項
(5) 本会の運営に関する事項。

第4節 班長会
(班長会)
第32条 班長会は、役員及び班長をもって構成し、必要に応じて開催する。
(1) 班長会は、班長の2/3以上の出席者をもって成立する。
(2) 会長は、班長現在数の1/2以上の数の班長から会議に付すべき事項を示されて、班長会の招集を請求された場合は、その請求があった日から7日以内に、招集通知を発しなければならない。
(3) 班長会の議長は会長とする。会長が不在の場合は副会長が代行する。また、書記は、班長の中から選任されるものとする。
(班長会の任務)
第33条 班長会は、別に定めるもののほか、次の事項を審議し、議決する。
(1) 総会及び役員会の審議を要しない事項の執行に関する事項。
(2) 実行委員会に付すべき事項。
(3) その他任務執行上の重要事項。
 
第5節 運営委員会
(運営委員会の役割
第34条 実行委員会にて立案した計画について、審議し、各委員会との調整を行い、計画を決定する。
新規事業計画について、扱いの実行委員会を決定し、細部検討を当該委員会へ付託する。
また、必要に応じて、新たな実行委員会を設置し、担当者を決定することができる。

第6節 実行委員会
(実行委員会の役割
第35条 定例事業の事業計画を策定し、実施の主体となる。
また、運営委委員会から付託を受けた新規事業について、検討を行い、課題を整理し、運営委員会へ報告書を提出するものとする。

第7節 役員候補者推薦委員会
(役員候補者推薦委員会)
第36条 役員候補者推薦委員会(以下、推薦委員会)は、次年度の自治会長を含む役員候補を推薦することを目的とし、推薦する候補者に対し候補になることの了解を得ることとし、以下に推薦委員会の運営要項を記す。
(1) 推薦委員(以下、委員)は、過去の会長、副会長経験者及び当該年度の班長の中から依頼する。
ただし、それ以外の自治会員が、推薦委員会に参加することは妨げない。
(2) 委員の選定は、当該年度の運営委員会にて決定するものとする。人数は5名程度とし、これに自薦の自治会員を加える。選任された推薦委員の名簿は、自治会館掲示板に掲示する。
(3) 推薦委員会の会長及び書記等の推薦委員会を運営する上で必要な役職は、選任された委員の互選とする。
(4) 推薦委員会は、推薦する自治会長を含む役員候補を12月末までに決定し、1月の運営委員会で報告するものとする。
(5)推薦された候補者は、運営委員会の承認を得て、次期役員候補となる。
(6) 推薦委員会の設置期間は、おおむね10月から翌年の1月までとし、自治会長を含む役員候補の推薦者を運営委員会へ報告が完了した時点で推薦委員会は解散とする。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第37条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 資産から生じる収入
(4) その他の収入
(資産の支弁・管理)
第38条 本会の経費は、資産をもって支弁し、財務委員がこれを管理する。
(収支予算)
第39条 本会の収支予算案は、財務委員が作成し、毎会計年度開始前に、班長会、役員会の承認を得て、総会で決定する。この予算案は、新会計年度の役員、班長の意向を十分に反映するように作成しなければならない。予算を補正する場合には、運営委員会、役員会の承認を得て、総会で決定する。
(収支決算)
第40条 本会の収支決算は、毎会計年度終了に際し、財務委員が、まず運営委員会、及び役員会に提出して監査を受けた後、会計監査が総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第41条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第9章 会則等の変更

(会則等の変更)
第42条 この会則は、総会において、出席会員の2分の1以上の同意を得て、改正することができる。

付則1 この規約は平成6年4月3日より施行する。

付則2 交通費・通信費・慶弔費等の支出基準
2.1 会長経費
会長任務に伴う交通費・通信費・交際費等を補填する目的で一括支給するものとする。
2.2 交通費・通信費の支出基準
半期毎に各人の請求に基づき支給する。請求書には、日時・目的・場所等を記載する。支給額については、毎年度3万円を超えない範囲とする。
(1) 交通費
(2) 公共交通機関利用・・・・・・実費
自家用車使用・・・30円/kmとして算出
荷物運搬に自家用車使用時・・・3,000円
(3) 通信費・・・・・・・・・・・・・・・実費

2.3 慶弔費支出基準
(1) 香典・・・世帯主であるかないかに関わらず全会員一律5,000円とする。
(2) 訃報・・・家族の意思を確認の上、自治会館前の掲示板に掲示するとともに各班長に連絡する。
(3) 見舞・・・なしとする。
(4) 出産・・・会員または会員の家族(住民票住所が会員と同一)が出産したとき 5,000円とする。
(5) 慶弔費の支出は慶弔事の発生から一年以内の当事者の申請または所属班長から報告されたものを対象とする。

森の里五丁目自治会館使用規約

(名称)
第1条 この会館を森の里五丁目自治会館(以下「会館」という。)という。
(使用目的)
第2条 会館は、区域内住民相互の緊密な連絡と責任により、住民の福利増進と親睦を図り、
住民生活の向上と安定を図ると共に、地域社会の発展に寄与するためのものである。
(管理・運営)
第3条 会館の管理は森の里五丁目自治会があたり、運営は森の里五丁目自治会館運営委
員会(以下「運営委員会」という。)があたる。
(運営委員会)
第4条 運営委員会は自治会長を運営委員長とし、副会長、総務委員長、財務委員長及び街
づくり委員長で組織する。運営委員会は、使用目的を達成するため、会館の適切な運営にあたる。

(使用団体登録)
第5条 会館使用を希望する団体は、運営委員会の使用団体登録承認を得なければならな
い。ただし、五丁目自治会及び自治会関連団体は、この限りではない。
(使用申請)
第6条 会館使用を希望する個人及び団体は、運営委員会の使用承認を得なければならない。
(使用料)
第7条 使用料は自治会館使用細則の5-(5)に定める。五丁目自治会及び自治会関連団体
は、使用料を免除する。
(使用団体登録及び会館使用の不承認・取り消し)
第8条 使用団体登録及び会館使用の内容が次の各号に該当する場合、運営委員会は使用団体登録及び会館使用の不承認又は取り消すことができる。
(1) 使用目的に反すること。
(2) 運営委員会が適当でないと認めたもの。
(3) 物品販売など営利が目的であること。
(4) 公序良俗に反すること。
(5) 路上駐車や騒音など近隣の住民に迷惑
になること。
(その他)
第9条 その他、必要事項は班長会で定める。
(規約の改正)
第10条 この規約は、総会において出席会員の過半数の者の同意を得て改正することができる。

付則 この規約は平成6年4月3日より施行する。

森の里五丁目自治会館使用細則

1.自治会館使用資格:
 五丁目自治会、五丁目自治会会員、自治会館使用
団体及び五丁目自治会関連団体であること。ただし、
森の里五丁目自治会館運営委員会(以下運営委
員会という)が認めたものは、この限りでない。

2.自治会関連団体登録の申請:
 代表者が運営委員会に登録申請をし、班長会に
て可否を決定する。関連団体とは、個人の趣味や娯
楽等の団体ではなく、公的な活動をする団体、例え
ば、子供会、各種PTA、長寿会などをいう。

3.自治会館使用団体登録申請:
 自治会館使用の登録を希望する団体は、事前に、
運営委員会に自治会館使用団体登録申請を行い、
許可を得る。自治会館使用団体登録申請には、以
下のことを明記し、必要書類を提出する。(五丁目自
治会館使用団体登録申し込み書に記入)
(1) 団体名及び代表者名とその住所・電話番号
(連絡先)
(2) 使用目的
(3) 構成人数
(4) 登録期間(3年を越えない範囲で、更新は可)
(5) その他(運営委員会が必要と認める書類)

以上の第2項及び第3項の申請を受けた運営委員
会は、内容を審議して登録の可否を1ヶ月以内に口
頭で申請者に伝える。許可を受けた申請者は、自治
会館使用に関する団体登録書に、所定の事項を記
入して提出しなければならない。登録と同時に、その
団体には、森の里五丁目自治会館使用許可書を発
行する。また、同使用許可書の効力は、登録期間と
同時とし、登録の抹消と同時に効力を失うものとする。
なお、代表者は、運営委員会が必要とする場合は、
同許可書を提示しなければならない。


4.使用申請:
 自治会館を使用する団体及び個人は、事前に、
自治会館使用申請書を運営委員会に提出して承認
を得る。自治会館使用申請書には、以下のことを明
記する。
(1) 団体名又は個人名とその住所・電話番号(連
絡先)
(2) 使用日時
(3) 使用目的
(4) 使用人数
 以上の申請を受けた運営委員会は、使用の可否
を2週間以内に申請者に口頭で伝える。ただし、五
丁目自治会、自治会関連団体及び登録許可使用団
体は、上記手続きを省略することができる。

5.使用:
(1) 使用予約:使用日の1ヶ月前の同日から前日
までに、受付担当者に電話等により行なう。
(2) 使用時間:午前9時~午後10時
(3) 使用できる部屋:和室1(12畳)、会議室(約62㎡)
(4) 鍵の借り出し・返却:使用予定者は、原則として使用当日に受付担当者より鍵を受取り、使用後は速やかに返却すること。ただし、午後9時~午前7時は避けること。
(5) 料金:鍵の借り出し時に、受付担当者に支払う。
原則として、既納使用料は還付しない。ただ
し、この細則の8-(2)、(3)の場合は還付する。
また、使用日の変更は認める。3時間以内無
料、以降1時間ごとに500円とする。
(6) 使用後は、必ず、会館内の使用ファイルに必要事項を記入すること。(厳守)

6.*遵守事項*
(1) 防災に注意すること。
(2) ゴミはすべて持ち帰ること。
(3) 使用後は、使用前の状態に戻すこと。

7.鍵の保管者:
 鍵の保管者は、受付担当者、総務委員長とする。

8.使用の取り消し:
(1) 使用目的に反することが判明したとき。
(2) 自治会が緊急に会館使用の必要性を生じたとき。
(3) 冠婚葬祭による会館使用が生じたとき。
9.細則の変更:
 この細則は、班長会で出席班長の過半数をもって変更することができる。

10.その他:
 その他必要事項の追加及びこれに記されていない
ことは、運営委員会にて判断する。

附則:
 この細則は、平成6年5月16日より施行する。
 受付担当者は自治会副会長とする。